会社で定年を延長するという話が出てます。60から65へ引き上げると言うことです。
現在は一度退職して再雇用という形で旧来の半分近い給与で60歳以降は希望者対象に雇用しています。(私は定年してないから金額や退職の手続きは口伝)
これが、就業規則の定年の数字が変わるなら、再雇用ではないので給与を下げる理由がないと思うんですが、60歳以降は賃金を下げると就業規則に書けば自由に変更できるんでしょうか?
社長の説明では、すべて現行と同じ扱いだけど、はっきりと65まで雇用確保していることを言う方が働く側は雇用の心配をしないでいいと言ってます。確かにその通りだし、会社には働く気の人がほとんどですからそれ自体は問題ないんですけど。現行通りで60以降給与減額、賞与なし、60で退職金もらって65ではなしってのは本当にしてもいいのでしょうか?仕事内容は何も変わりません。
それができるなら就業規則に書けば50歳から給料3割カットとか自由に作れるってことですよね。またできるなら就業規則にどう書いてあればこういうことができるのか教えて下さい。
別に会社に不満があるわけではなく、不用意に問題となるような変更をしたら、あとで問題が起きないか心配なんです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今回のケースですと、不利益変更にはなりません。
いままで60歳で定年だったのが、65歳に延びていますので。
判例では、定年延長のために、50歳から労働者の
賃金を減らした場合でさえ、
適法となっています。(減額割合や代替措置を勘案した上で)
最後の質問の場合は、不利益変更の程度が大きいので、
違法となる可能性があります。
間違った回答もあるようなので、正確にお答えしますと、
まず、最高裁は秋北バス事件で
新たな就業規則の作成又は変更によって、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、
と述べ、就業規則の変更が合理的かどうかを判断基準としました。
(就業規則に同意しなくても、手続きを踏んで合理的な限り有効なのです)
そして、定年延長に伴う賃金引下げについて、第四銀行事件で、
就業規則の変更の合理性の有無は、具体的には、労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである、
と述べました。第四銀行事件は賃金が64ないし67パーセントに減額される事件でした。
この結論に納得いかない部分は私にもありますが、
これが判例ですので、ご留意ください。
なお、みちのく銀行事件で就業規則変更が認められない事件がありましたが、これは、賃金カーブの形を変えるもので、高年労働者の賃金が
大幅にカットされ、一方中堅若手の賃金が増額されたもので、
変更時の高齢労働者に対する配慮が少なかった(高齢労働者は
賃金カーブ変更の恩恵を受けていないので)認められませんでした。
明快な回答ありがとうございます。
延長という利益があるので、60までの不利益変更でなく60以降の話であればそれほど問題はないということですね。
また、そういう就業規則をきちんと手続きを踏んで作成していれば、個々の従業員が会社ともめる心配もないんですね。
年収が60%までくらいなら不利益すぎるとはならないがそれ以上だと不利益の度合いが大きすぎるという判断がされる可能性があるということですか、ある程度正確に検討した方がいいということを経営側に伝えてみようと思います。
No.6
- 回答日時:
>60で退職金もらって65ではなしってのは本当にしてもいいのでしょうか?
ここを完全に間違って解釈してしまいました。60歳で退職金がもらえるのならば既得権侵害の問題はありません(スミマセン)。
そうすると、後は60歳からの労働条件の問題ですから、新たな労働条件を就業規則に規定して、過半数労働者の代表から意見を聞いて、就業規則を変更することは可能です。
肝心の労働条件の中味については、次のURLにあるように高年齢雇用継続給付等との組み合わせを考えて決めるのが経営的でしょう。http://www.o-tasuke.net/teinenencho/seido/seido- …
最後の
>それができるなら就業規則に書けば50歳から給料3割カットとか自由に作れるってことですよね。またできるなら就業規則にどう書いてあればこういうことができるのか教えて下さい。
は、
完全に現役世代に対する「不利益変更」ですから、給料を3割カットしなければ会社が潰れてしまうとか、所謂「合理的」理由がなければ就業規則の変更は認められない(無効となる)でしょう。
現在払っている部分についての変更は不利益変更で簡単にはできないが、新規定年延長部分は白紙状態で雇用確保のメリットもあるので、ある程度自由度があるんですね。
高齢者給付金と合わせて考えて、60以降の給与計算方法は模索中です。
わかりやすい回答を皆さんがしてくださったのでよくわかりました、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
そうです。
割合は本当に具体的事案をみないとなんともいえません。
下記の事例で60数パーセントにしてもOKとされた原因の一つに、
事例の会社は地銀とはいえ、地域ではかなりの高レベルの賃金を
もらっていた銀行だったのです。
ですから、質問者の方がお勤めの会社がどのくらいかの賃金かにも
よるのです。裁判所では業界や地域の平均賃金なども参考にされます。
No.3
- 回答日時:
>60で退職金もらって65ではなしってのは本当にしてもいいのでしょうか?
こうした変則な定年延長を考え出してくるんですねー
この変更で一番いけないところはここでしょうかね。60歳までの退職金は既得権です。百歩譲って「60歳から65歳までの勤務期間は退職金の計算期間に入れない」と変えるのならば致し方が無いかも知れません。
65歳に定年を延長して“損”があるのはどこかに「不利益変更」があるからです。就業規則の不利益変更は無効です(裁判で争うようになるかも知れません)。なお、就業規則を変更するためには過半数労働者代表の意見を聞かなければなりません。この際、代表が反対・変更の変更を意見することができます。
こんな定年延長なら「継続雇用制度」とする方が適正です。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
No.2
- 回答日時:
厚労省は、年金受給を65歳に変更した際、年金受給の空白期間をなくし、生活の安定を確保するためとして定年制延、定年廃止、再雇用のいずれかを制度化するよう企業に求めたものです。
定年延長等後の給料については、定年前に受けていた基本給やボーナスを減額しているところが多かったと記憶しています。当社は7割です。
雇用条件等は、会社と組合が交渉し、組合の同意を得て就業規則として定めています。貴方は自由にといっていますが、会社の一存ではできません。内容について疑問あるいは納得できないならば、組合執行部に方針を確認することが適切だと思います。参考までに。
この回答への補足
回答ありがとうございます。実際にしている会社があるということで少し安心しました。
現在の再雇用は何の文章もなくただ希望者を会社が認めれば給与は減額、賞与なし、役職も降りて新たな退職金もなしで今まで通りの仕事をする状態で再雇用しています。
就業規則などにその文を入れるなどして60以降も働けるとなった方が安心であるという。従業員よりの要望で今回定年延長を就業規則に明記することが始まっています。再雇用状態と同じ条件での定年の延長を考えています。
そういう状態なので決める現時点ではトラブルは発生しないでしょう。
7割なら7割、6割なら6割と決めて就業規則には数字を入れて書く必要があるということでしょうか?
現在会社が考えている草案では給与はその従業員との話し合いとされています。
これは基本給が6割程度になって、賞与ないから実質は5割くらいになるんですが優秀な人は普通の給与で雇うケースもあり得るためだと思います。
60以降の給与の条件をどのくらい明確にしておく必要があるのでしょうか?
私はまだまだ定年に届かない若輩でありますけど、だからこそ今は問題がないってだけではあとで私たちの世代が文章の不備でもめたりするんではないかと心配です。
No.1
- 回答日時:
基本的には変更は自由です。
但し変更する時点で労使双方が納得する必要があります。
納得したのであれば労働基準局に変更届を提出します。
基準は変えれるが、社長の独断で勝手に変えれないという所がミソですね。
この回答への補足
つまり合意すればどのような変更も可能なんですね。
就業規則にはどのように明記すればよいのでしょうか?
60定年というものがなくなれば60から給与減額する根拠がなくなるような気がします、根拠を示すことなく給料を減額することは問題ないのでしょうか?
再雇用についての情報はいっぱい見つかるのですが定年の延長という内容で、給与について言及している情報が見つからなくて不安なのです。
個人的に、定年延長という言葉を聞くと、すべての労働条件変更なしで定年時期が後ろに動くというイメージなので、給与もそのまま、退職金は新定年退職時というのが普通ではないかと思ってしまいます。
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