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償却資産の申告期限が迫っていますが。。。
車両を買ってからしばらくして、後付でつけたカーナビが25万円したのですが償却資産として申告しないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 後付のカーナビは車両と一体となって使用するものですから、資産で計上するにしても車両に対する資本的支出という位置づけで考えてもいいのではないでしょうか?つまりは資産としては車両・運搬具に内包されるので、償却資産では申告不要と考えてよろしいのでは。


 ただし法人税もしくは所得税の確定申告上は、その取り付けた車両に対する資本的支出ということで資産計上し、期間に見合った減価償却費分だけが損金ないしは経費で計上するのが無難ではないでしょうか?
 
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