はじめまして。
皆様のお知恵を拝借いたしたく存じます。
私はある会社に勤めておりますが、先日上司がアルバイトを解雇いたしました。
解雇理由は、遅刻が多かった(3ヶ月で5回~6回)
休みが多い(3ヶ月で5日すべて、当日の朝にこちらからかけた後電話がかかってきました)
欠勤理由は腹痛、高熱などで入院したとありました。
こちらとしては、人員ギリギリでやっており、休まれると仕事がまわらないほどでした。
休まれると困るということは、就職のおりに伝えてはいたのですが、こうも休まれるとさすがに回らなくなってきたので、やむなく解雇を言い渡した次第です。
解雇した者から、内容証明つきで請求がきました。
全額支払わないとだめなのでしょうか?
相手の言い分がすべて正しいとは思えないのですが、このような場合にも、解雇はしてはならないのでしょうか?
教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 遅刻が多かった(3ヶ月で5回~6回)
・遅刻に対して口頭注意を行った内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録を残していますか?
・書面注意を行った写しはありますか?
・始末書を書かせた写しは残してありますか?
・減給や謹慎などの懲戒処分を行った記録は残していますか?
・懲戒に関する就業規定を定め、従業員がいつでも確認できる状態にしていますか?
> 欠勤理由は腹痛、高熱などで入院したとありました。
・診断書、通院の記録など提示してもらいましたか?
> 人員ギリギリでやっており、休まれると仕事がまわらないほどでした。
・これは適切に業務管理が行われていたと言えますか?
上記のような問題解決のための努力を行っていない(さらに、その根拠を残していない)のなら、止むを得ない状況とは言えません。
解雇権の濫用となりますので、支払いが必要です。
--
> このような場合にも、解雇はしてはならないのでしょうか?
会社として問題解決のための努力を十分行い、その事が客観的に確認できる記録があるのなら、問題になりません。
一旦採用した以上、労働者の権利はシャレにならないくらいに強力です。
今回の事は、業務の管理について見直すためのきっかけ、勉強代だと割り切るのが前向きだと思います。
No.5
- 回答日時:
>全額支払わないとだめなのでしょうか?
最悪の場合はそうなる可能性もあるでしょうが、今回は無視されてはどうでしょうか?
更に他の方法も仕掛けてくる可能性は有ります
とりあえず次は少額訴訟かな?
これの場合は裁判所に行くだけ行って、普通訴訟を要求されれば良いでしょう
お互いがきちんとしていませんので公平な司法の判断で決着されれば良いだけでしょう
最悪でも損失は1ヶ月分の給与支払いの範囲でしょうから...。
相手は最悪の場合は足掻いただけでお終い...最良でも費用と時間を使って一部勝ち取れるくらいでしょうね
10-20万円で普通裁判しても割に合わないでしょう
入院したなら診断書を要求されるべきだったかも?
しかし雇用側としては全体がまずい対応だったことは間違いのないところでしょう
>人員ギリギリでやっており、休まれると仕事がまわらないほどでした。
経営側の勝手な言い分
その方が本当に体調不良なら...冷たい企業でしょう
No.4
- 回答日時:
払う必要はありません。
逆に損害賠償を請求して下さい。労働者は雇用契約で労務を提供する義務を負い、その対価として賃金を受け取る権利があります。
よって、遅刻や無断欠勤を繰り返し、労務の提供をしないことが度々ある場合には、労働義務の不履行により、解雇もやむを得ないと考えます。
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/troub …
No.3
- 回答日時:
「辞めさせ方」を間違えましたね。
そういう場合は
・自分から辞めたくなるように仕向けて、自主的な辞職を待つ
・30日後に辞めてもらうからと解雇予告をする
・3ヶ月間どんどん休んでもらって、過去3ヶ月分の賃金合計が数千円って状態の時に、予告なく解雇して数千円の解雇予告手当を払う
などの方法を取るべきでした。
>全額支払わないとだめなのでしょうか?
解雇者は「出来るだけ多く請求してくる」ので、手当等で「賃金に含めなくても良いもの」も含めた計算をして請求しているかも知れません。
なので、安易に「請求通りに払う」と言う事はせず「請求額は妥当か?」を良く確かめた上で、妥当な金額を支払いましょう。
金額の計算方法については
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm
を参照して下さい。
No.2
- 回答日時:
即日解雇なら30日分の解雇予告手当は必要です。
ただ、解雇通知の日から30日以上先の日付で解雇するのならば解雇予告手当は不要です。(もちろんその間出勤した分の給与は支払う必要がありますが。)懲戒解雇であれば解雇予告手当は不要ですが、その程度では懲戒解雇は認められないかと思われます。
No.1
- 回答日時:
解雇してはならない・・・ということはありません。
ですが、理由はどうあれ「明日から来なくても良い」などと解雇通告をすれば、1か月分に相当する給与請求を労働者側ができる権利を持っています。そのような解雇通告をされたのでしょうか?いくら勤怠が悪いといっても、採用した方を解雇するということは簡単にして良いことではありません。通常は「1ヵ月後に解雇する」という通達をしておけば何も問題はなかったのですが。
最初に書いたような解雇の仕方であれば、全額(1か月分)支払う義務が生じます。こういったトラブルは多いので解雇については労働基準法に則った方法をとらないと、労働基準監督署へ通告されたりと厄介になります。
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