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過去の質問をいくつか拝見したのですが今ひとつわからないため
申し訳ありませんが教えていただけたらと存じます。

昨日取引先の営業の方から主人に連絡があり、
会社が倒産し、弁護士から手紙がいくはずなんだけど
その手紙が着いたら、必要事項を記入し、
そこに書いてあるところに返信するように
と言われたそうです。

そして、手紙は着いたのですが
『必要事項を記入…』と聞いていたので
それに関わる用紙が同封されているものと思っていたところ
ただの通知だけでした。

聞いた時は驚きましたが、この取引からの未入金分は
8万くらいだったのでうちの損失は心配するほどでもありませんが
とりあえず、うちも“超”弱小会社のため
いただけるものならほんの少しでも…とも思うし、
こういったことは初めてなので、後学のためにも
どのようなことをすればいいのか経験したいということもあり
下記の通知到着後、そこの営業の方が言っていた
私共の取るべき行動をお教え願います。
____________________________
             ご通知
債権者各位
                     弁護士 ○○
~~省略~~(有)A社の代理弁護人として~~省略~~

~省略~○円の負債を抱え、破産申し立てをしました。~~

~省略~
なお、以後本件につきお問い合わせ等あります場合には、
当職宛に戴けますようお願いいたします。
____________________________

と以上のような感じです。
(省略部分は社交辞令のような文面なので削除しました)
足らないところなどありましたらご指摘いただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

債権者及び債務者に対しては、別途、債権債務確認の書類が届きます。


この債権債務確認の書類のことをおっしゃっているのでしょう。

一般的に破産の場合、弁護士の介入を知らせる通知(これが今回届いた書類です)が第一に発送されます(債権者への破産告知によって、債務者及び破産者の残資産を確定させる為)。これと同時に債務者の弁護士(今回の書類の発送者)は、裁判所への破産申し立てを行ないます。これが受理されると裁判所が指定した破産管財人(別の弁護士です)が選出され、破産管財人からこの必要書類が届くことになります。

破産管財人は、破産者の債権、債務を整理し残った資産の分配を行なうわけですが、租税公課、優先債権(労働者の給与など)、一般債権(取引先など)の順に残資産を分配しますので、一般債権者に分配される金額は、あまり期待されない方がよろしいと思います。

概ね、2~3週間で必要書類が届き、その中に今後の破産整理予定も記載されていますので、それに従う形になります。

ご心配でしたら、いつその必要書類が届くのか、今回担当の弁護士さんに電話されて確認してみるとよろしいと思います。
この様な書類が度々いた場合、届いた時からしばらくの間は債権者からの電話がその弁護士に殺到しますので、要領よく丁寧に疑問に答えてくれます。

ちなみに、私は破産申請をした会社で経理担当として、この一連の流れを見てきましたが、自己の労働債権については、租税公課のにすべて残資産を吸収されてしまい、1円も出ませんでした(涙)。
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この回答へのお礼

たいへん詳細なご説明をいただきありがとうございました。

なるほど…
後日届くのですか~
過去の質問など拝見し、かなりの額の方でも
少ししか戻ってこないと書いてあったので
うちのような≪微額≫では到底期待できないものと思っています。
まぁ、この程度ですんだのでよかったかな・・・
それよりも破産が頻繁になってきた世の中で
いつまた同じようなことが起きかねないので
一連の流れを知っておきたいということを優先に考えております。

yeiさんは逆の経験者というわけですかぁ~
・・うぅ…お気の毒様です( p_q)

本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/02 16:51

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