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20万以上のPC(デスクトップ)を取得した場合は、固定資産に計上することになっています。
例えば少し極端ですが、10万のモニターを購入して、数カ月後に15万のこのモニターに取り付ける周辺機器を購入したら、それぞれ取得したときに費用で落としても良いのでしょうか?
購入時期がズレても、合算して1台のPCとみなし資産計上しなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>20万以上のPC(デスクトップ)を取得した場合は、固定資産に計上することになっています。


ormermaidさんは青色申告者又は青色申告法人ですか?
青色申告で要件に合致さえすれば、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には合計額が300万円までは取得した年(事業年度)に取得価額の全額を必要経費(損金)として落とせますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
これに該当しない(選択しない)のであれば法定耐用年数による通常償却か、20万円未満のものに限り3年の均等償却ということとなります。

ご質問内容に関しては、その周辺機器が単体で使用可能かどうかで判断されれば宜しいです。
パソコンと言っても、厳密にはCPUやメモリーを内蔵した本体のみを指しますよね。
また、単体で販売されているモニターは単なる映像装置にすぎず、その使用が既存のパソコンに限られるという訳ではないでしょう。
ですので、判断する際にはそれが汎用性があるかというか、要は単体での資産価値があるものについては1個をもって判断しても大丈夫です。
パソコンの専門家ではないので、上手く伝わるかしら。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明有難う御座います。
青色申告法人のはずです・・。
>ですので、判断する際にはそれが汎用性があるかというか、要は単体での資産価値があるものについては1個をもって判断しても大丈夫です。
なるほど、そうですね。
固定資産とかは理解するのに難しいですね。もう少し勉強が必要そうです。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/02/04 16:34

考え方の違いですね。


モニターを購入して、単純にモニターとして使用しており、その後にパソコン用に使うためにPC本体を購入した場合は、両方とも経費になるでしょう。
しかし、PC用にモニターと本体を別々の時期にに買っただけならば、資産計上しなくてはなりませんね。

本体が壊れて本体だけ買い直すなどは、良くある話しですから。
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この回答へのお礼

なるほど、そうですね。よく理解いたしました。有難う御座います。

お礼日時:2008/02/04 16:30

両方を一緒に使ってはじめてパソコンとして機能します。

資産計上の必要があります。

この回答への補足

やはりそうなんですね。有難うございます。
度々すみませんが再度ご質問させてください。現在しているモニターは既にあってそれに対して先に周辺機器を購入し、後になってから(数ヵ月後)に使用していたモニターを買い換える・・要は除々に購入していくような形ですが、この場合もそれぞれを費用で落としたらNGですか?金額は合計で考えると20万以上はします・・

補足日時:2008/01/31 13:37
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