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31m以上の建築物の2階に店舗を計画する場合に、告示1436号4号ハは適用できますか? 
それとも告示1436号4号ニの緩和が適用ということになるのでしょうか?(31m未満の階も含め建物すべてに告示1436号4号ニを適用する)

A 回答 (1件)

建築物の防火避難規定の解説


によれば
告示1436号4号ハは
見込みの通り31m超の建物の31m以下の部分も含む
と解釈してますね
告示1436号4号ニは
31mを超える部分のみ対象と解釈してます。

解説本によればですが。。

確かに条文だけだとややこしいですね
高さ三十一メートル以下の建築物の部分
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この回答へのお礼

素早く教えて頂だき、とても助かりました。
どうも有難うございます。

お礼日時:2008/02/01 15:54

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