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病院で、患者が「自分のカルテを見せて欲しい」と担当の医者に願い出たのなら、その医者はその患者へカルテを見せる法的義務はあるのでしょうか?
また、普通の病院ではなく、大学内の保健管理センターでも同じ法解釈がなされるのでしょうか?(この保健センターでは保険証を用いていないとします。)
どの法律の第何条といった形でのご説明を宜しくお願いし申し上げます。
また、カルテのコピーをさせてもらうというのも患者の権利としてあるのでしょうか?
是非、ご解答を宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 医師法には,カルテを作成して保存する義務の規定はありますが,これを患者に閲覧させなければならないという規定はありません。

医療法にも,そのような規定はありません。
 これを,憲法の「知る権利」で根拠づけようとする考え方もあるようですが,そもそも,憲法に「知る権利」は明確に規定されていないので,裁判所等で一般的に認められるほどの見解にはなっていないと思われます。

 診療契約上,閲覧請求権が認められるという見解があるようですが,これも裁判所で認められるほどの見解ではなさそうです。

 これらのことからして,現在のところ,医師や医療機関が,患者に対して,カルテを見せる法的義務はない,ということになります。

 ただ,大手の病院や公立病院等では,内部の規則として,カルテの開示や,写しの交付を定めているところがあります。これは,医療過誤訴訟で,しばしば,治療方法は正しくても,医師が治療について十分な説明をし,患者の納得を得ていなかったとして,損害賠償が認められるケースがあり,医師の患者に対する説明義務が法律上の義務として認められていることから,そのような説明義務に対応する制度のひとつとして,制度化されたものと考えられます。(法律的には,あくまでサービスで,患者の権利とはいえません。)

 しかし,さらにいえば,医療過誤訴訟を起こすような場合には,証拠保全といって,裁判所が医療機関にやってきて強制的にカルテの提示を命じることがあります。

 証拠保全というのは,あらかじめ証拠調べをしておかないと,その証拠を使用することが困難となる事情があるときに,訴訟が提起されている,されていないにかかわらず,本来の訴訟手続とは別に証拠調べをする手続ですが(民事訴訟法234条),医療過誤訴訟では,カルテについて,改ざんのおそれがあるため,早急にその記載事項を検証しなければならないとして,医師や医療機関にその提示を命じ(民事訴訟法232条,219条,223条),その内容を裁判所の調書に写し取ることになります。

 ここでは,訴訟手続上の裁判所の命令に服する義務として,カルテの提示に応じなければならないことになるわけです。この場合,正当な理由があれば,提示を拒絶することができますが,一般的には,カルテは,民事訴訟法において,「挙証者(一般には医療過誤訴訟の原告となる患者のことを指します。)と文書の所持者(被告となる医師ないし医療機関)との間の法律関係について作成された」文書であるとされ(民事訴訟法220条3号),カルテの所持者は,訴訟の被告となった際には,診療録を裁判所に証拠として提出する義務があるため,証拠保全の際の裁判所の提出命令には従うことになるようです。

 
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この回答へのお礼

大変詳しく的確なご解答を有難うございます。
法律の第何条といったことをご説明頂きましたので,改めて調べようと思います。

しかし、カルテの閲覧が患者の権利ではないと知り少々落胆しました。

お礼日時:2008/02/06 18:50

 No.2です。

補足です。
 カルテ開示は「個人情報保護法」との絡みで制度化されていると思います。医療機関が開示の拒否が出来るには、「開示することによって当事者に(主として患者)悪影響がある場合」となっていると思います。
 また、患者数5000人以下の医院等でも、罰則はないが開示に協力するように求められているのでは無いでしょうか。法制化されて数年?立っていると思いますが。
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます。
今回の場合、開示する事で当事者に悪影響はないというものでした。

お礼日時:2008/02/06 18:52

 患者数5千人?以上の医療機関は、カルテ開示請求があれば応じなければならないと思います。

セカンドオピニオンを求めるのにも必要でしょう。医療機関にはカルテ開示に必要な請求書類の様式があります。
 費用は必要なところとそうでないところがあるようです。
 尚、カルテの保存期間は5年だったと思います。
 確実な回答ではないので確かなところで調べられてはどうでしょうか。
 因みに私は開業医であれ総合病院であれ、必要ならば徹底的に請求します。事務長や院長・理事長とも直に折衝します。
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