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昨年の途中で会社倒産となり、賃金が未払いのまま退職いたしました。
源泉徴収票を手に入れる事が出来たのですが、確定申告で
徴収税金を還付申告する際に疑問が出てきましたので質問です。

源泉票に給料支払金額、源泉徴収税額ともに未払い分が載っています。
申告用紙30番には一旦未払いに該当する税額も含めた源泉票の金額を書き、
申告書用紙35番(未納付の源泉徴収税額)に未払い賃金に該当する給与明細の所得税額を書くべきなのでしょうか?
書くのと書かないのとではどんな違いが出るのでしょうか?

私としては未払い賃金なのだから、源泉徴収票の収入金額と源泉徴収金額から
未払い分に該当する収入額と税額を引いた数字で申告したいのですが、それはやはりおかしいのでしょうか?
下は平成20年度税制改正のお知らせを貼り付けたものですが、
これを読むと、もらっていない給料に対して所得税のみならず、
住民税の負担度も重くなってしまうようで、
理不尽だという思いが強くなってしまいます。

回答をどうぞよろしくお願いいたします。

『平成19年中の所得が下がり、所得税がかからない程度の所得になった場合、税源移譲により平成19年度の市・県民税で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
 この場合は、申告することにより、平成19年度の市・県民税を移譲前の市・県民税まで減額する経過措置が適用される場合があります。』

A 回答 (2件)

給与収入には未払いの賃金も含めます。



未納付の源泉徴収税額については、下記を参照してください。
※詳しいことは税務署にお問い合わせを。

参照(確定申告の手引(申告書A)p.26)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ここは所得税の税額の計算外なので、住民税の所得変動経過措置の該当・非該当に影響はありません。適用の可否の判断の基礎は○22の税額です。

なお、未払い賃金については、立替え払い制度がありますので、お調べください。

(独)労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
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 未払い分の賃金は、支払いが遅れているだけで収入としては見込まれているものと見なされるので、そのまま申告します。


 もし、支払われることが無かった場合は、後から修正申告をすることになります。
 未払い分を含めた収入で申告した場合、仰るとおり税金が高くなりますが、その分還付金も多くなります。
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