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12月いっぱい病気で会社を休みました。有給休暇がまだ残っていたので18日までは有給休暇で、それから31日までは欠勤となり19~31日は傷病手当金を申請することになりました。
毎月の総支給額が約20万ほどで、有給の分の12月の給与は約12万5千円でした。
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されると聞きましたが、
私の場合既に約6割ほど給与をもらってることになります。
それでも日額×13日分が支給されるのでしょうか??

A 回答 (1件)

12月分としては13日間が支給されます。



傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を支給することになっています。
つまり、月単位で計算するのではなく、労務に服することができない日に対して支給されます。

標準報酬日額=標準報酬月額÷30で算出しますので1月であろうが、2月であろうが、1日あたりの傷病手当金(標準報酬日額×2/3)は変わることはありません。
ここをよく勘違いされておられる人(意見)を見受けますのでご注意ください。

傷病手当金と報酬の調整は
報酬≧傷病手当金の場合は傷病手当金不支給
報酬<傷病手当金の場合は傷病手当金-報酬の差額
報酬=0の場合全額支給

1日あたりの傷病手当金×その労務に服することができない日数が支給されるので、有給分の日数分の金額は計算に影響しません。

その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日というのが、いわゆる待期期間(待機期間ではない)で継続した3日間である事が必要。

待期の3日間については報酬の有無は問いませんので年次有給休暇で処理してよい。

ということで、有給消化中に継続した3日間の待期期間を満了しているので
12月分としては13日間が支給されます。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 20:24

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