プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、一年半の同棲を終え別れる事になりました。原因は、彼女の私に対する愛がなくなり、趣味にのみ時間とお金を使っていた為でした。しかし、彼女は同棲中に浮気をしていた事、今付き合いそうな男の存在(最終的には付き合った)を最後に明かし、月中に出て行く事を約束しました。そのため彼女は翌月の生活費等は一切払わないといいましたが、月内に出て行くと言うので、私は承諾しました。しかし月末になっても全然荷物を片付ける様子もありません。次の月には私も出て行くのに、荷物を残されても困ると思っていた矢先、突然何の連絡もないまま彼女は荷物を半分残していなくなりました。私の名義で家を借りていたので私の引越しまでにこなければ処分しようと考えました。結局彼女は、一切連絡をよこさないまま、月をまたぎ私の引越しの前日になってしまいました。あえてこちらから連絡を取る必要もないと思い、そのまま捨てたらまずそうな物以外廃棄業者に頼み処分しました。保証人は彼女側の人でしたが名義は私だったので、万が一取りにこなかった時は、私の責任になってしまい、また引越し業者に依頼していた物量が、倍になってしまうので無断で処分しました。鍵はまだ返してきません。荷物を取りに来るつもりなのか、忘れているのか、どちらにしろ彼女の荷物はほぼ残っていません。賠償金とか請求されたりした場合は、支払ったりしなければならないのでしょうか?また浮気をしていた彼女から慰謝料を取ることはできないのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

>賠償金とか請求されたりした場合は、支払ったりしなければならないのでしょうか?



「荷物には大事な物があったんだ!」と所有権侵害に基づく損害賠償請求される危険性は確かにあります。裁判例でも行方不明になった賃借人の荷物を貸し主が、勝手に処分して200万円の賠償を命じられた事例がありますので、相手が、上手い事、「こんな荷物があったんだよ」という証拠も持っている場合は、危ういかなぁと思います。

>また浮気をしていた彼女から慰謝料を取ることはできないのでしょうか?

・今後結婚する予定で、親に紹介し合っていたり、結納を済ましていたり、などの状況があるならば、婚約破棄による損害賠償。
・長年同棲して、家計も一つ、近所にも夫婦の様な振る舞いをしていた、などの状況なら内縁解消による賠償請求。
というモノが可能ですが、何となく同棲して、とくに結婚する約束・証拠もなく、浮気された場合は、残念ながら慰謝料は難しいでしょう。
法律は、法的な約束の違反や不法行為には救済してくれますが、「お付き合いしましょう」という法的でない約束違反には立ち入らないのです。「恋愛は勝手にやってくれ」って事です・・・
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。なんとかひと段落しました。なんとかかき集めて返したので大事にいたりませんでした。

お礼日時:2008/02/05 23:44

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