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幼なじみが、事情があって生活保護の申請をしました。

本人は働く気持ちが強いらしくって、毎日仕事を探して面接にも
行ってる様子、が、病気がちな親が気になってフルタイムでの仕事は
難しいと、悩んで先日福祉事務所に行ったそうです。

ところが、そこの福祉事務所の職員の人は、かなり、決めつけが
激しいらしくて、話すうちにどんどん憂鬱になってきたということ。

親と住むしかない状況にあっても、今もままで
本人は親と同居できるか不安だといっています。

どうにか少しでも働いて、それでも難しいぶんだけ生活保護として
受け取れたら、親の様子も少し落ち着いて看ることができるのだが、
と悩んでる。けど肝心の福祉事務所の人と、なかなか話せない。

クソまじめな人間なので、思い詰めないかと心配しています。

生活保護って今いろいろ言われていて、それで福祉事務所も
対応が厳しいのでしょうか? ほんとに困ってる人に、ちょっと
聞く耳を持ってほしいと思ったりもするのですが。

A 回答 (2件)

またいい加減な専門家が答えていますね。

指導担当から注意は行かなかったのですかねぇ。

本来、福祉事務所には社会福祉主事が十分に配置されていなければなりません。ですがこの法令基準に反している自治体がほとんどです。福祉事務所であるのに福祉に関して素人が多いのが現状です。
よって、対応は時には法令に反します。あってはならないことですが、生活保護行政においては日常茶飯事という異常なレベルでです。


「水際作戦」と言われていますが、申請をさせないように言いくるめて(時には法令に反し嘘もつきます)、申請書を渡しません。

生活保護の受給要件に関する質問が無いので、ご承知のものとして続けます。

福祉事務所と交渉する際は、ICレコーダーなどで録音すると良いかと思います。相手は公務中の公務員ですので、録音行為は法に触れません。承諾も不要です。
但し、警戒するかと思いますので隠し録りの方がいいでしょう。

申請をする旨を明確に伝え、その場で申請書を記載するなり、持ち帰って記載するなりしてください。申請書のコピーを忘れずに。

申請を拒絶することは法令に反します。申請前、又は申請中に指導を行うこともできません。できるのは助言のみです。
例えば生活保護受給者は自動車等の保有が禁止されていますが、開始(却下)決定前に処分を求めることは法令違反行為です。すぐに売却できない可能性もありますので、決定後、処分を指導するのが正規の手順です。


尚、申請させない行為(申請権の侵害)を受けた場合は、法テラスなどを使って弁護士などに相談してください。

付け加えますが、厚生労働省は申請権を侵害することのないよう留意するように全国に通知を出しています。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
なんだかんだ言って、引き伸ばすようなことを言っているようなので
心労が気になるところです。
いろいろとありがとうございました。
偏見を持たずに受け付けてくれるような職員さんが増えてくれるのを
どこか期待しています。

お礼日時:2008/02/14 17:40

福祉事務所の職員もいろいろです。


自分を犠牲にして働く人もいれば、その反対の人もいます。
公務員ですから、約3年から5年で担当が替わります。福祉事務所に来る前は、農政とか財政とかをしていた職員もいます。つまり、根っからの福祉を目指した職員ばかりではないということです。(福祉を目指している職員もいますので、誤解しないでください)

さて、ではどのように対応するかというと、公務員の場合は規則で動きます。ですので、まず申請することです。「生活保護を申請します」とハッキリ言うことです。あいてが難色を示しても、「申請後に審査をお願いします」と言う事です。

もちろん、人間同士の会話ですから、丁寧に、誠実に話をすることは大切ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
福祉専門の人がいるものばかり、と思っていたのでとても参考に
なりました。

手紙のやりとりぐらいの友人ですが、そのまま伝えておきます。
ちょっと気持ちがなごみました。
そのお母さんが、また不平不満を言ったことのない誠実な人なので、
家族ごと、いい職員さんに会えることを祈ってます。

お礼日時:2008/02/14 17:45

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