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昨年夏まで勤めていた会社の未払い給与において、債権差押の申立をしました。
差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。

自分で申立をし、ここまできましたが行き詰ってしまいました。

転付命令を出すと銀行は反対債権を相殺し、残った場合は取り立てができるということを知ったのですが、この場合、転付命令を出したほうがよいのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?
たいてい、申立と同時に転付命令を出したりするようですが、差押命令発令後でも転付命令だけ後から出すことはできるのでしょうか?またその場合手数料等かかるのでしょうか?

それ以外の方法として、どのようなものがあるのでしょうか?

会社と連絡がとれるのでしたら、銀行預金の相殺などほのめかして支払うようにもっていきたいのですが、全く連絡がとれない状況です。

いろいろすみませんが、本当に困っています。。どうぞ、よろしくお願い致します。m(_ _)m

A 回答 (3件)

転付命令は差押えのあった後でも可能です。


手数料は要らないです。
でも、今回は「反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。」と云うことですから、転付命令の最大の要件である「被転付債権が券面額(一定の金額)を有すること」とならないと思われますので無理な気がします。
手元にある解説書では「NO」と「YES」の2つの学説があるようです。
仮に、転付命令が発せられ確定したとしても、手元にお金が入らなければ意味がないので、私は、取立訴訟をしてはどうかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ここまで頑張ってきてるので、なんとか回収したいです(>_<
追加の質問ですみません。分かる範囲でご教授いただけるとうれしいです。m(_ _)m

この場合、第三債務者である銀行に対して取立訴訟をする、ということですよね。
預金は、銀行が持つ差押命令以前の反対債権との相殺が優先されるのではないでしょうか?
また、取立訴訟には費用はどの程度必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/02/16 03:39

>差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。


ということは、銀行の会社に対する債権で預金債権を相殺して、余剰がないことを意味しないでしょうか。
もし、余剰があるのなら「相殺後の余剰金額○○円についてのみ弁済の意思がある」と陳述するはずですから。
取立訴訟を起こされるのもよろしいのですが、費用倒れの危険を回避するために、その点の確認が必要と思います。

あと、仮に余剰金があるとして、ご質問の場合、転付命令は大丈夫ですか。
いったん転付命令を得てしまうと、実際に取立てができたかどうかを問わず、当該転付債権の券面額で弁済を受けたものと「みなされる」ことになりますから(民事執行法160条)。
この場合の「券面額」は、預金債権のもともとの額か、相殺を対抗された後の余剰の額か、その点の確認は必要ないでしょうか。
「預金債権の転付後、金融機関がこれを相殺し、これが転付前に遡って消滅したときは、転付の効力は生じない」とする判例(最高裁昭和50年9月25日判決)の考え方からすると、後者で大丈夫とは思いますが…実務はどういうふうに運用されているか…。
いささか老婆心ながら、質問者さまが本人訴訟でここまでやってこられて、余計な解釈論争に巻き込まれるのは得策でないように思います。
第三債務者がしっかりしているので、惜しいことは惜しいのですが、抽象的には他の債権者の参加の危険があっても、ここは、転付命令を得ずに、差押債権に基づいて取立てをしておくのが賢いようにも思われますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。m(_ _)m

また質問ばかりですみませんが、ご存知の方、下記をお教えいただきたいです。
取立訴訟は書類さえ準備すれば勝つ見込みの高いものなのでしょうか?
給与を払ってくれない債務者の会社ではなく、巻き沿いとなった第三債務者の銀行に対して取立訴訟に勝つ根拠となるものは何でしょうか?

また、銀行に取立訴訟を起こして勝った場合、反対債権の相殺と、こちらの差押債権とどちらが優先されるのでしょうか?

そして、取立訴訟には費用はどの程度必要なのでしょうか?
何度もすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/02/17 02:23

#2の回答者です。


>取立訴訟は書類さえ準備すれば勝つ見込みの高いものなのでしょうか?<
何ともいえないと思います。
訴訟のなかには共有物分割訴訟のように、請求認容か訴え却下か(共有者の一人であると称していた原告が、実際には共有持分を持っていなかった場合)のいずれかしかなく、請求棄却という判決がありえないとされるものもありますが、取立訴訟は、そういう性質の訴訟ではありませんから。
普通の訴訟と同じです。
ご質問の場合に即してお答えすると、質問者さまが、銀行がしようとしている相殺は効力を生じないことの立証に成功すれば、勝訴判決がもらえます。

>給与を払ってくれない債務者の会社ではなく、巻き沿いとなった第三債務者の銀行に対して取立訴訟に勝つ根拠となるものは何でしょうか?<
この場合、第三債務者は「巻き添え」を食ったわけでは決してありません。第三債務者としては、常にこの手の法律紛争に巻き込まれる危険があるわけですから。したがって、ご質問のような事情は、取立訴訟において、裁判所の心証に影響を及ぼさないと思います。

>銀行に取立訴訟を起こして勝った場合、反対債権の相殺と、こちらの差押債権とどちらが優先されるのでしょうか?<
実際問題としては、常に銀行の反対債権が優先されます(最高裁昭和45年6月24日判決)。
すなわち、
1 債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押え後に取得されたものでない限り、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押え後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。
2 銀行の貸付債権について、債務者の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合には、債務者のために存する右貸付金の期限の利益を喪失せしめ、同人の銀行に対する預金等の債権につき銀行において期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意は、右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力を有する。
とされています。
判例は、「いざというときは、貸金債権を預金債権と相殺できる」という銀行の信頼を保護することで、与信取引の安全・円滑を図ろうとしているといえると思います。
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この回答へのお礼

度重なる回答ありがとうございます。
取立訴訟をするには、銀行に勝つ相応の理屈が必要なのですね。
ちょうど明日から取立権が発生しますので、
銀行には、どのような法的根拠で相殺するのか聞いてみます。
それを踏まえて、付け入る隙がないのか、調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 23:01

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