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現在三菱東京UFJ銀行で
住宅ローンを借りていますが、
3月末に、3年固定の金利が終了と
なるため、借り換えをする場合の
他行の住宅ローンを調べています。

そこで気になったのが融資対象物件についてです。
うちは、市街化調整区域内なのですが、
新生銀行のHP↓
Q:市街化調整区域内にある住宅なのですが、借りられますか?
A:申し訳ありませんが、融資対象外となります。
となっていました。

そこでコールセンターへ聞いてみたら、
「第29条の許可を取ってあれば、可能です。」
といわれましたが、うちの許可を取ったのが
第43条第1項(ちなみに既存宅地)だったので、
それでもだめですか?と言っても、
第29条でないとと断られてしまいました。
これってどう違うんでしょうか?

自分なりに調べて、
http://www3.ocn.ne.jp/~horikosi/tosikeikakuhou.htm
にたどり着いたのですが、
上記の2つの法律はあまり変わらないように思えます。

ちなみに、第43条第1項の許可をもらったのは
平成16年10月で、土地の購入時期は
平成16年12月でした。

どなたか、知識のある方、
ぜひ!教えてください!
(この場合、宅地建物取引主任者の方とかでしょうか?)

借り換えできる場合とできない場合ではだいぶ違うような
気がするので(;_;)

A 回答 (2件)

#1さんの説明はとても分りやすいと思います



納得したくない気持ちはわかりますが、第三者にとって担保価値(売買の対象としての価値)がある点が融資の際の重要事項だと思います

>市街化調整区域内
このキーワードが始めからあって、今それが問題となるのは状況的に辛いですね。誰も教えてくれなかったのでしょうか?
私自身は、このキーワードは合ったらもうその物件は基本的に対象外でした
現地を見て安いからと思ったら「市街化調整区域内」だった事も2,3件ありました

>「第29条の許可を取ってあれば、可能です。」
新生銀行ではそれが全てだと思います
他の銀行がどのような回答をするかは分りませんので、確認の意味でも他行へ融資の相談をしてみてはいかがでしょうか?

残債全額借り換えでなく、預金から切り上げして元本減らしてから相談もありです
気持ちを切り替えて、FPなどへの相談も1つの手です
頑張ってください
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こんばんは。


(1)銀行の言う都市計画法29条の土地とは開発行為を経て分譲された
個別の土地の事です。
田舎に行けばないですか?大きい分譲地が。
その団地内にある土地の事です。このように29条で開発された土地に関しては調整区域で要件が整わなくても誰でも建築可能です。
市街化区域にある土地と変わりません。

(2)既存宅地の土地に関しては、既に以前のように法以前の既存宅地での建築は出来なくなっているので他人と当該地を売買しての新たな建築は出来なくなってます。
もちろん、建替えは可能ですが。。

簡単に以下のようになります。
(1)誰でも家の建築が出来る。
(2)建築に制限がかかる。

資産価値は明らかかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
根拠となる条文等つけていただけると
もっとありがたかったのですが・・・

お礼日時:2008/03/18 19:02

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