先日、主人が強盗傷害で逮捕されました。
主人は、当日会社の人とお酒を飲み、同僚2人とタクシーに乗り込みました。同僚2人は先に降り主人が一人がタクシーに残りました。
そこでタクシー運転手を殴り、通行人の通報で現行犯逮捕となり現在も拘留中です。警察は、被害者の供述によりタクシー代が高いと因縁をつけられたということで、強盗傷害で起訴する予定です。事件後、私は被害者の元へ謝罪に行き、被害者は全治6週間、(殴られたとき、転んでしまい圧迫骨折をしてしまったようです。)なのにもかかわらず、こちらも対応が悪かったのかもしれません。といわれました。
逮捕後、主人は、酒を多量に飲んだせか、なぜ犯行を行ったのか記憶していません。現在、弁護士をつけ示談交渉を進めていますが、主人は、現在の弁護士は、何も教えてくれない。このまま、タクシー代を払わなかったことを認めたほうがいいのか、と精神的にまいってしまっています。私も法律のことは、詳しくありません。
示談がすすめば強盗は取れるのでしょうか?
強盗を認めたほうがいいのですか?
主人は、タクシーに乗るとおつりはいりません。というタイプで出し惜しみするタイプでは、ありません。
どなたか、いいアドバイスをいただけないでしょうか??
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
>事件後、私は被害者の元へ謝罪に行き、被害者は全治6週間、(殴られたとき、転んでしまい圧迫骨折をしてしまったようです。
)>なのにもかかわらず、こちらも対応が悪かったのかもしれません。といわれました。
被害者感情はそれほど悪くない様子。それならまだ救いはあります。
捕まって何日経ったか分かりませんが、示談を取って取り下げてもらえば下手すれば起訴猶予になるかもです。
拘留決定から18日前後の時点で起訴するかしないか決めるようなので、それまでに解決できればいいですね。
ちなみに被害者が怒っていて示談にも応じてくれなければ間違いなく実刑です
強盗傷害は重いです
No.3
- 回答日時:
示談するかどうかと刑罰はまた別です。
ただ裁判時において情状酌量の材料にはなります。
基本は正直に話すことです。
お酒を飲んで覚えていないのなら、その通り供述するだけです。
私は元タクシー運転手ですが、私が被害者なら示談とは別に告訴を取り下げたり加害者に有利な証言をしません。
示談はあくまで民事上の損害賠償です。
本人に反省を求める意味でも、示談がまとまった後でも厳罰を希望します。
そもそも強盗傷害は親告罪ではありませんから、被害者の立場から起訴するかどうかを決定することは出来ません。
証拠・証言を元に警察や検察が判断することです。
その結果示談も済んでるし本人も深く反省してる、再犯の恐れもないとなれば起訴猶予になることもあります。
裁判でも情状酌量の材料にはなるでしょう。
No.4
- 回答日時:
現行犯逮捕は厳しいですよ。
通報者の目撃・通報内容が決めてとなります。状況はタクシーの外で行われたということになりますね。酒を飲んで記憶がないというならお金を払っていないということになるでしょう。被害者と通報者の内容に違いがなければ起きてしまったことは素直に認めるべきです。被害者も「対応が悪かったのかもしれません」ということなら穏便に進む可能性はありますのでよく弁護士さんと話し合ってください。示談が成立すれば検察官の判断で不起訴・起訴猶予になる可能性があります。No.5
- 回答日時:
どうも腑に落ちないのですが、強盗というのはお金をもともと払うつもりが無いのにタクシーにのった。
という事ではないですか?
ただ払うつもりだったがいさかいになって喧嘩に発展怪我をさせたのか、払わずに逃げようとして運転手に止められ殴ったのか。
本人に記憶が無いのであれば下手に言い訳するよりわからない。
ただお金は持っていた。
というほうが一貫性があるし、反省しているように思えます。
ここは弁護士に答えを聞くところではなく事実を言った方が良いと思いますよ。
素人のアドバイスですが。
No.6
- 回答日時:
まず弁護士は、国選なのでしょうか、私選なのでしょうか。
国選なら、私選に切り替えるべきでしょうね。
否認しているから長いんじゃないですか。
それに人権派弁護士が乗じている可能性もあります。
いずれにせよ示談が最優先です。
No.7
- 回答日時:
まず、下手な反論はしない方がいいとは思います。
ご主人がタクシー運転手を殴りつけて、金を払わず立ち去ったなら、どこから見ても強盗傷害です。逆に、「強盗はしていない」などと反論すると、反省の態度が無いということで、取り調べの際や、その後の裁判で心証が悪くなる可能性があります。したがって、民事で示談することにより、運転手から処罰を求めない旨言ってもらえばいいと思います。そうすれば、検察も起訴猶予にするかもしれません。
ちなみに、強盗致死傷は本当にきびしいです。刑法第240条(下記参照)の疑いで取り調べられ、送検されるということなら、有罪となればどんなに軽くても「6年以上の懲役」です。6年以上の懲役の場合、執行猶予は制度的に無いので、検察が起訴して裁判になった段階で、ほぼ確実に6年以上の懲役になると思われます(起訴されたら、俗に「99%有罪判決」と言われています。また、このケースで、裁判で無罪になるとは思われないので。)。
したがって、起訴されないことが最大のポイントで、そのために、被害者に対して示談金のみならず、姿勢で誠意を示す必要があります。相場は全く知りませんが、事の重大性を考えると、100万円でも200万円でも、示談金として法外な高額とは言えないでしょう。
(強盗致死傷)第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
No.8
- 回答日時:
強盗を認めるもなにも、本人が覚えていないというのなら、すみません覚えてませんと言うしかないでしょう。
あとは誠心誠意謝罪するぐらいしかないですね。
かりに起訴されて有罪となっても執行猶予がつくことはあります。
執行猶予にはなりえないというコメントがありましたが、誤りです。
強盗致傷罪の「法定刑」は最低でも6年の懲役ですが、法定刑と実際に「言い渡される刑」は違います。
いわゆる情状酌量で法定刑の最大5割引まで可ですから、初犯で、計画性もなく、被害者の処罰感情も薄ければ、言い渡される刑が3年になって執行猶予がつく可能性もありますよ。
3年を超えてしまうと執行猶予はないんですけどね。
まあ、その辺は弁護士さんがよくご存知のはずです。
整理すると、
1)相手は怪我をしている、
2)通行人が通報して現行犯逮捕された、
3)本人は覚えていない、
というのは少なくとも動かしがたい事実です。
となると、普通に考えてご主人が暴行して怪我させたというところは間違いなさそうですので、やっぱり冒頭に言ったように平謝りですね。
強盗まで認められるかどうかはわかりません。
高いと文句をつけた挙句に売り言葉に買い言葉になって殴っただけで、タクシー代を踏み倒すために殴ったのではないと認められれば、強盗致傷じゃなく単に傷害で終わるかもしれませんし。
ただ、タクシーの運転手さんが「こちらも対応が悪かったのかも・・・」と言ったのは、あなたには恨みはないからでしょう。
加害者でもないのに謝罪しなくてはならないんですから、僕でもそのぐらいの慰めは言うと思いますよ。
ですから「相手にも落ち度があるのかも」なんて考えないことです。
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