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こんにちは。
来年にも結婚しようかと考えている最中に分かったことなのですが・・
数年前、彼のお父様が事業に失敗し、多額の借金を抱えているそうなのです。
お父様は彼には内緒にしてたそうなのですが、偶然その書類を見つけてしまったらしく、借金がわかったとのことです。去年の秋、彼のお父さんは私に「結婚なら早い方がいい。籍だけでも入れたらどうだ?」と勧めてくれていたのですが、借金の話はわからず、私の両親にもどう話せばいいものかわかりません。

彼にはお兄さんがいて、家はお兄さんが継ぐらしいのですが、借金の額が半端ではないので弟の彼のみならず、結婚後、私の実家も支払わなければならないのかと、不安でたまりません。

1】もしも私が彼の家に嫁いだ場合、借金を払わなければならないのか
2】彼がお婿さんにきたとしても、私の実家も支払いを要請されるのか

この2点についてお答えいただければ、と思います。

A 回答 (2件)

借金の保証人・連帯保証人になっていなければ親御さんがご存命の場合支払をする必要はまったくありません。

ただし親御さんが亡くなられて相続をした場合には借金を法定相続人である彼に借金が回ってくることはあるでしょう。

そういったことがなければあなたやましてやご実家には関係のないことです。まあ感情論としてどうなるかは別ですけどはじめに書いたことがない限り法的にはまったく関係ありません。
結婚しただけで借金を負わされるようになってはたまりませんから。

あなたが借金を負わされる例としては...親御さんが亡くなりご主人となった彼が借金もろとも相続した上でそのご主人が亡くなったときあなたが相続をすれば借金を負う羽目にはなると思いますが現時点では問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

>ただし親御さんが亡くなられて相続をした場合には借金を
>法定相続人である彼に借金が回ってくることはあるでしょう。
この場合は、彼に回ってくるのは避けられないのですね。
けれど、わたしの実家の方にこないのであれば安心しました。
代々、本人は子供には残さない鉄則で、人の借金を背負う運命にあるようで・・お払いしてもらおうかと思います。
わかりやすいご説明に感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/18 11:55

>1】もしも私が彼の家に嫁いだ場合、


>借金を払わなければならないのか
彼のお父様(又はお父様の会社)がした借金ですので、お父様以外に支払義務が発生するのは保証人だけです。(彼に黙って彼の名義でこっそり借金していたとすればモメますが、その場合でも支払義務はありません。)
また、将来お父様の遺産を相続した場合は、借金も遺産の一部(マイナスの遺産ですが…)ですので、借金も相続したことになり支払の義務が生じます。
プラスよりマイナスの遺産の方が多い場合は、相続を放棄すればOKです。(マイナス分だけ放棄ってのはできません。丸ごと貰うか・放棄するかです。限定相続ってのもあるようですが良く知らないので説明しません。)

>2】彼がお婿さんにきたとしても、
>私の実家も支払いを要請されるのか
「要請」はされるかもしれません。お願いするのは自由ですからね^^;
しかし、支払う義務はありません。

さて、法律上の支払義務は発生しないと思いますが、「父親や兄が困っているのに助けてくれないのか…」
という話になった場合は悩むかもしれませんね。
厳しいようですが、「自分の尻は自分でぬぐえ」というしかないでしょう。
彼が「オヤジに経済的な援助をしたい」と思っている場合は難しいですね。お金をあげるくらいならまだ良いですが、
“お父様の新たな借金の保証人”になどはくれぐれも絶対にならないように気をつけて下さい。

また、以上の説明は彼が借金の名義人(及び保証人)になっていないという前提のお話ですので、結婚前に彼に確認されたほうが良いかもしれません。
まあ、たとえ彼に借金があっても、あなたやあなたのご家族に支払義務はありませんが。
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この回答へのお礼

ここで、ご相談して本当に良かったと思っています。私の実家は裕福ではありませんが、ささやかな幸せのある家庭でした。そこに、爆弾を落とすようなことになったらどうしようかと、ハラハラしていました。彼はこの話を私がすると不機嫌になるのですが、ここで教えていただいたことをあげて、きっちり話し合いたいと思います。とても助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/18 12:06

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