プロが教えるわが家の防犯対策術!

マッサージ師の有資格者が、治療院等の届出を済ませて、治療技術としてカイロプラクティックやオステオパシーを行う場合には、保険の適用は可能でしょうか?カイロプラクティックやオステオパシーは医業類似行為にはあたらず、民間療法扱いだそうですが、有資格者が施療すれば、保険適用となるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論は、保険適用にはなりません。


慢性の肩こりや腰痛の解消に有効とされているカイロプラクティックそのものに対して、健康保険では設定されていません。
したがって例え整骨院の施術者がカイロプラクティックを学んでいたとしても、それを保険で行うことはできないのです。
治療院で保険適用が可能な打撲・捻挫・脱臼・骨折について、カイロプラクティック(整体)では取り扱えません。
ですから、治療院で保険適用の病名で治療しても、カイロを取り入れる場合は、自費診療と保険診療があることを説明しなければなりません。
    • good
    • 0

私が以前働いていた接骨院では、カイロを行っていました。


カイロは保険適用外なので、自費治療となります。
有資格者がカイロを施術しても保険適用にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!