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別表4と別表5の2に事業所税の未払金を載せるとき納税充当金に含めて記載するのが一般的?なのでしょうか。未払事業所税と載せようが、充当金として載せようが、税額に影響がなのでどちらでも良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

通常、納税充当金として処理するのは、法人税、法人住民税及び法人事業税の国、または地方公共団体に対する未払金に限定されます。

貸借対照表では「未払法人税等」として計上されるものです。
事業所税の未払金は、「未払法人税等」に含めないで「未払事業所税」として表示します。金額的に大きくなければ「未払金」に含めてしまいます。
質問者さんの会社が公開企業の子会社等であれば、監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に関する監査上の取扱」が適用されますので、上記以外の処理はありえません。
決算書の表示と税務申告書のチェックのためには、事業所税は納税充当金に含めないということになります。
なお、親会社に対する連結法人税個別帰属額の未払金は、国等に対する租税債務の未払ではないので、納税充当金には含めません。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 22:09

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