義父(妻の父)が癌で死亡しました。
義父は現役の会社員だったので、そこの健康保険を使って治療していました。
義父は貯金がほとんど無く、治療費は私が支払っていました。
じきに高額治療費の戻りや傷病手当金の振り込みがあるのですが、振込先は義父の銀行口座です。
葬儀屋の話では、本人が死亡すると口座が凍結するが、理由を言えば解除してもらえるとの事でした。
義父には借金が数十万円あり、私も妻もそれの連帯保証人ではないので、今のところ支払いの義務はないのですが、三ヶ月以内に遺産相続放棄の手続きをしないと、三ヶ月後には「遺産=借金」の相続人として、妻の元に取立人がくる可能性があります。
なので妻と相談の結果、遺産相続を放棄しようという事になりました。
ここから質問です。
妻は自分の父親の遺産相続を放棄するわけですが…
これから葬式の費用もかかりますし、今まで私が支払っていた治療費も回収したいです。
それらを、これから保険組合から義父の口座に振り込まれる、高額治療費の戻り・傷病手当金を、引き出して使用しても大丈夫でしょうか?
どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご本人様死亡の場合、口座は凍結しますが、銀行がそのことを知らない間は、凍結しません。
銀行の把握している状況で、親族の口座に死亡保険金が振り込まれたり、その他なんらかの状況で把握した段階で、止まります。
私の兄弟も、亡くなった後、数か月は、そのまま使用可能でした。
なので、最も簡単な解決方法は、銀行に知らせない、気づかれない状態であること。
でも、確実にはできませんね。
葬儀費用・治療費は、遺産相続とは別に実費として考えてよいものですので、領収書があれば、可能だと思われます。
具体的には、相続人の全員の同意書と、相続人であることを証明する戸籍謄本を持参して、口座の預金を引き出すことは可能でした。
数十万程度でしたら、可能だと思います。
ただ、十年くらい前のことなので、最近は、より厳しくなっている可能性はあります。
借金が数十万程度でしたら、相手は裁判を起こしたり、資産の調査をすることもないでょう。
ところで、数十万円程度の借金でしたら、それを上回る相続するものがある可能性もあります。
限定承認されてはいかがでしょうか。
「借金のほうが多かった場合のみ、相続放棄する」という方法で、借金と相続する額と、どちらが多いか不明な場合の方法です。
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm
No.3
- 回答日時:
民法に以下の規定があります。
第九百二十一条 (法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
“高額治療費の戻り”については、
第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
による支払いであって、贈与ではないと主張できると考えられるので、その返戻金についても相続財産でないと主張できる可能性があると思われます。
しかし、“傷病手当金”の所以は“現役の会社員だったので、そこの健康保険”なので、当然に“義父の相続財産”に含まれると考えられます。
従って、第九百二十一条第一項により、少なくとも“傷病手当金”に関してはそれを入手すると同時に“法定単純承認”を行ったとされるでしょう。
次に、“葬式の費用”に関しては、相続財産による負担が相当である考えかたが一般的なので、適切な処置(社会通念上妥当と考えられる金額の範囲で、領収書などによりその支出が証明される)があれば、直ちに相続放棄を阻害することはないと思われます。
しかし、“治療費も回収”は上記に当たらず、仮に行った場合は、相続放棄は認められないでしょう。
遺産を受け取り、かつ債務を引き継がないことは、債権者の当然の権利を侵害しているので、それが“バレ”たら、債権の請求はもとより、損害賠償請求が行われる可能性があります。
“大丈夫でしょうか”
従って、債務と遺産及び回収を考えている金額と、それに伴うリスクを考慮する必要があるでしょう。基本的には“大丈夫”ではありません。
No.2
- 回答日時:
No.1さんの言われた通りです。
至急「解約」することです。銀行はあなたが通知するまでは殆ど知ることはありません。
勿論相続の手続は家庭裁判所で進めておきましょう。
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