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先日、国税庁の申告書作成コーナーで作ったものをプリントアウトして提出しました。
ところが、確認漏れで収支内訳表の内容に誤りがあるまま提出してしまいました。
慌てていたとは言え、どうかしておりました。

1.期限内に一度提出した申告書を誤りとして返還してもらい、
訂正済の申告書を再提出することは出来るのでしょうか?

2.控除証明書などは添付して提出してしまいました。
コピーはとってありますが。。修正、再提出する場合に証明書はどうしたらよいのでしょうか?

誤りの内容としては、収支内訳表の科目が入り繰った状態です。
所得税と収支内訳表のデータのバージョンは同期が取れているため、所得税と収支内訳表の整合は取れています。

(1)この場合、3/17期限内なので誤った申告書を返してもらい、新たに提出することは可能なのでしょぅか?

(2)期限内に一度提出したものに対して修正として申告をするのでしょうか?

(3)期限後に修正をお願いするのでしょうか?

問い合わせをしてみようとは思っておりますが、
どなたかご存知の方がおりましたらアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

>(1)この場合、3/17期限内なので誤った申告書を返してもらい…



返してくれるかどうかは経験ありませんが、期限内の再提出は問題ありません。
後から出したほうが有効と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

>(2)期限内に一度提出したものに対して修正として申告…

税用語で言う「修正申告」ではありません。
再提出である旨を明らかにして出すことは肝要です。

>(3)期限後に修正をお願いするのでしょうか…

納税額が増える場合は、利息としての延滞税が付きますので、期限内の再提出のほうがベターです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

補足です。
もしお分かりになりましたら、アドバイスをお願い致します。

控除証明書を提出済のものに添付してしまったのですが・・・
再提出ということで、前回提出のものを参照して頂けるのでしょうか??

補足日時:2008/03/11 09:27
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

「法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をその人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書をあなたの真意に基づく確定申告書として提出することができます。」

ということですね。
ただ、"特段の申し出が無い限り"とありますが、再提出である旨を伝えた方が無難ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 09:22

訂正申告をする場合は、添付書類が不足していた場合を除いて必要ありません。



 そのために申告した日付があると探すのが楽になるので申告した日付のわかるものが必要になるということです。
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この回答へのお礼

遅くなりまして、申し訳ありません。
ありがとうございました。
日付は領収を貰っているのですぐに分かりました。

お礼日時:2008/03/26 16:07

訂正申告書を提出します。


訂正後の確定申告書を作成した後で余白に赤字で「訂正」を記入して、確定申告書を提出した日を余白に記入するかコピーを添付してください。
以上を3月17日までに提出してください。
郵便の場合は、簡易書留などで送ってください。
エクスパックなど小包郵便は、到着日で処理されますので3月14日以前に提出しないと期限内に到着しません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。

再提出である旨を明確に伝えるには、余白に「赤字」「提出日」を記入すると良いのですね。

コピーというのは間違って提出したものということですね。
実は控えを持って行かず、控えに受領印を貰っておらず、別の紙に印だけ貰ったのですが・・構わないものでしょうか?

また、控除証明書を提出済のものに添付してしまったのですが・・・
再提出ということで、前回提出のものを参照して頂けるのでしょうか??

お礼日時:2008/03/11 09:26

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