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教えてください!
隣地との境界塀と、お隣の表札がある塀に車をぶつけてしまい、修理することとなりました。

加入中の火災保険で、塀は適用内なのですが、下記文言が保険金を支払われない場合 とあります。
”保険契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触”

保険証券上の物保険の被保険者は契約者と同じ となっています。
車両の所有者は夫です。

今回、私が運転した車でぶつけてしまった塀の修理費用は保険適用されるでしょうか? 
今回運転者は私(妻)、保険契約者(夫)です。
ご回答、アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あの、、、、何で火災保険なのでしょうか。


火災保険は自分の家屋なり家財なりに対する保険であり、隣人の塀などにはそもそも適用されませんよ。
火災保険で賠償特約があったとしても、一般に"車が原因の賠償は対象外"です。

ご質問の場合に適用になる保険は、車にかけている任意保険です。(強制の自賠責は人身のみなので物損は対象外)
それ以外に今回の塀の損壊に対する賠償を受けられる保険はないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の理解不足で火災保険ではなく正しくは、「新建物更新総合保険」の、「その他不測かつ突発的な事故」での質問でした。
確かにそれでは隣人の塀は保障されませんね。

自動車保険会社にも相談してみます。

お礼日時:2008/03/21 01:40

文言にあるとーりです。


 火災保険では1銭も出ません。

自動車保険の対物賠償を使ってください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の理解不足で火災保険ではなく正しくは、「新建物更新総合保険」の、「その他不測かつ突発的な事故」での質問でした。
自動車保険会社にも相談してみます。

お礼日時:2008/03/21 01:37

火災保険が適用させるかどうかはわかりませんが、一般的には車の任意保険(対物賠償)の範疇ではないでしょうか?



自宅塀等は、適用外だと思いますが、第3者(この場合お隣)の所有物であれば保険の対象になると思いますが・・・。

一度損保会社に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
境界塀は共有物、表札のある塀はお隣所有です。
自動車保険会社にも相談してみますね。

お礼日時:2008/03/21 01:34

保険の契約条件によって異なりますので、保険会社にご相談下さい。



一般的な自動車保険では保険支払い条件に運転者の制限があります。これは契約条件によって異なります。

まして今回の場合は火災保険やその他を含む総合形の保険のようなので、なおさらですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰る通り、火災保険ではなく正しくは、「新建物更新総合保険」の、「その他不測かつ突発的な事故」を含む総合保険でした。

建物の保険会社と合わせて、自動車保険会社にも相談してみます。
保険適用の可能性は低いようですね。。。

お礼日時:2008/03/21 01:28

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