実家に現在、私の父母と収入のない姉が細々と年金生活をしています。
資産も預貯金もほとんどありません。
実家は借地に建っています。
築70年くらい。
被服会社を営んでいたので建坪は200坪以上あると思います。
年30万円程度の地代しか払っていません。
更地にして返すという契約はありません。
建物も古く価値があるとは思えません。
もし父か母が亡くなり相続が発生した場合、相続放棄するとその家も放棄できますか?
地主さんに更地にして返せと言われてもそんなお金がありません。
その義務が相続人にあるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
簡単に説明します。
あなたのお母様は、土地の所有権の7割程度の権利(借地権)を
所有してしています。
これは、家屋が自然崩壊や災害で滅失しない限り存続する権利です。
その借地権は、家屋と切りわけて扱えない財産なので
人に売るときは、家を売れば借地権の価格で売れることになります。
さて、買った人は地主に、建替えたいと言うと地主は建替えを拒絶
できない。これが旧法の借地権です。
地代をいくら払ったかは関係ありません。相続の際は是非不動産に
詳しい弁護士さんに相談されることをお勧めします。
土地の権利の大半は、お母様のものです。そのあたりを十分
ご理解されますよう。
撤去費はこちらでもつから・・などという甘言に乗ったら権利の放棄ですよ。
まずは、借地権の価格を大まかでいいから銀行さんとか税務署とかで
教えてもらって下さい。
この回答への補足
ありがとうございます。
無知なものでおたずねさせてください。
築70年の建物を借地権があるとして買ってもらえるところがあるのでしょうか?
また、地代が固定資産の税の3倍くらいしかないと無償賃貸とか???で借地権はないとか???
すみません。借地権と言う言葉をネットで初めて知ったんですが難しくて。
不動産にもいろいろ法律があるのですね
ただただ撤去費ウン百万円に驚き、おろおろしています。
今すぐ母が亡くなるというわけではありませんが、税務署にいって借地権の価格をきいてきます
No.1
- 回答日時:
まず 基本的なことの確認・調査が必要です
*その家は 登記されているか 所有者は誰か 抵当権等の設定は無いか
これは 固定資産税の納付通知書および 法務局で登記簿閲覧か謄本取得で確認します
*土地の貸借契約の内容 借受人が誰で 貸借期間・期間満了時期は
質問者の理解の通り 建物の価値は 0 でしょう 解体撤去費は一声数百万でしょう
相続は 所有者が死亡したときに発生します
父上の名義ならば 父上の死亡の場合だけです
相続人は 配偶者と子(姉と質問者 他にも兄弟がいればその人も)
相続放棄は 相続発生を知った日から 3ヶ月以内に 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申告します
相続放棄が受理されると 相続人では無くなりますから 相続には一切関わり無くなります
ここの過去のQ&Aや インターネット検索で
相続、相続放棄について調べることをお勧めします
あまりにも知識不足です
ご回答いただきありがとうございます
確かに知識不足です
ここの過去のQ&Aを検索してみたのですが
よくわかりませんでした
もっとがんばって調べてみます
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