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たびたびお世話になっているものです。よろしくお願いします。

現在、透析患者さんを取り巻く社会保障制度について学んでおります。
医療費について、長期高額疾病の特例制度、障害者自立支援法による自立支援医療、各種自治体の障害者医療費助成制度によって、透析やその他の治療に関する自己負担はほぼなしという所まで学びました。

そこで、医療保険と身体障害者手帳の適用というダブルでの適用には何か、根拠のようなものがあるのでしょうか?介護保険であれば、65歳以上であれば、介護保険を優先するというように基本的に1つの制度に限っての適用が社会保障制度にはあるように感じます。社会保障制度の勉強はまだまだですが、疑問に思ったので質問させていただきました。ご回答と共に、何か間違いや勘違いがあれば指摘もしていただきたいです。よろしくお願いします。

透析治療が辛いものであり、昔は山を売って透析をしていたなどの歴史を踏まえ、患者会が努力して今の保障体制を築いた事は勉強しました。

A 回答 (1件)

ここで尋ねたらいいです。


http://www.zjk.or.jp/index.html
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