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長文ですみません。
某日焼けサロンで働き出した娘のことですが、(昨日、店への問い合わせの電話で退職することになりました)あとでわかった話なのですが、給与明細を見せてもらったところ、深夜手当て(遅番だと勤務が夜1時まで)がついてないようで、明細に書かれてあるのは総労働時間と支払い金額、所得税だけです。いろいろ調べたところ、時間給は731(地域最低賃金と同額)。そして働き始めたときの研修期間(この間は4日間、大体6時間勤務、内容は、1人で接客応対するための先輩からの技術指導、習得)そして研修が終わると即、1人でまわさなけれならなくてそれなりにがんばってやっているようでした。このような状況で試用期間中は無給(=タイムカードはこの研修が終わってから初めて打刻するようになったそうです。
実情を聞いてびっくりしました。もちろん労働基準監督署には相談済みでこれからやるべきことは実行するつもりです。
店にこの件について問い合わせしたところ、店に来るバイトはみんな、焼きたいと思っているので、無料で焼かせてあげてるかわりに深夜手当てを支給してはいないのです、とのことで、この事は面接時に本人には
ただでさせてあげるというのは言ってある、との返答でした。
ただこのときに、深夜手当てと引き換えというようなはっきりした言及があったかどうかが本人は認識していなくて(当然深夜手当ての意味がわかっていなかったと思います。=本人18歳。
そこで、さかのぼって請求するにあたり、タイムカードがなければ、(試用期間中の勤務時間についてです)証拠がありません。試用期間中の金額の請求はどうなるのでしょうか?ちなみに深夜手当てを計算するに必要な勤務時間の記録はとってありましたので大丈夫です。
以上、同じような経験をされた方、また専門とされているかたのご意見を伺いたいと思います。

A 回答 (1件)

 業種は全く違いますが、警備員は警備業法により新任教育を受けることが義務付けられています。

でも警備会社にとって新任教育中は会社の利益にはなりませんので、教育だけ受けて辞めた人に給与を払っていたらたまったものではありません。なので会社によっては新任教育中の賃金は、手当てとして設定しているところもあります。

 例えば皆勤手当ては、皆勤を条件に支払われるのが一般的だと思います。同様に、新任教育中の賃金を手当てとして設定し、教育修了後に実勤務に就くことを条件とすれば、条件に当てはまらない場合は支給しなくても問題にはならないものだと思います。

 このような解釈だと、使用期間中の賃金を(研修)手当てとして設定し、研修(勤務)時間にかかわらず一律に金額が設定される場合もあると思います。そうなると試用期間中の金額は雇用契約によっては深夜割増の対象とならない場合もあるのではないでしょうか。

 試用期間経過後の深夜割増についてですが、賃金は通貨で支払うことが法律で義務付けられていると思います。なので、無料で焼かせてあげてるという条件は無効だと思います。ただし実際に焼いた場合は、料金の支払が必要かも知れません。

 そもそもご令嬢様の雇用契約に関して同意はされたのですか?未成年者は行為無能力者なので、契約には親権者の同意が必要になります。もしご令嬢様の雇用契約に同意をしていないなら、契約(条件)自体が無効になります。手当がどうのこうのというより、雇用契約が無効であることを主張し、親権者の同意無しに未成年者を使用した事に対して賠償を求める事例だと思います。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほど、試用期間を手当てとしてですね。もしそうだと仮定した場合は辞めなければそれがのちに賃金として加算されるわけですから、当然今回はもらう権利があるわけなんですね。

賃金は通貨で支払う・・・ということなんですね。
では、ここで今までの未払い分の深夜手当てを請求したとして、「そういうことなら今まで焼いた分を払ってもらいます」というようなことにもなるのでしょうか?

同意の件ですが、雇用契約書にはもちろん同意の署名をしました。
ただそれが残念な事に書いた時にかなり多忙だったので、ろくに内容を読まずにサインしてしまっていて。。。何が書かれていたか覚えていないのです。まさかこんなケースがあるなんて思いもしなかったものですから。

補足日時:2008/04/04 10:05
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