人生のプチ美学を教えてください!!

こんにちわ。
私は、子供の頃父親と母親が離婚して、母方の祖父祖母にひきとられて育っており、父とは27年近く連絡すら取ってません。
27年前に、正式に祖父・祖母の養子になっています。
(と、言うより2歳の頃に母方の祖父祖母に引き取られたので、顔すら知りません。)

そもそも、離婚の原因が借金癖らしく、母と別れた後も借金を繰り返している可能性が十分あります。
親の残した借金を子供が背負うケースがあると聞きます。

私のようなケースでも、もし、27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?27年前に別れた父親の年齢を計算すると、そろそろ80歳近いはず…なので、そろそろそう言った事もありえるのではないか…ふと思ってしまったので。

A 回答 (4件)

限定相続か相続放棄を薦めます



個人的には相続放棄で良いと思います。

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …
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 こんにちは。



 まず,今回関係することを列挙してみます。

◇遺産相続
・遺産相続は「民法」で定められているのですが,halzinaさんをはじめ実子は,相続順位で言いますと一番目の相続人になります。

○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹


◇遺産分割協議
・相続財産は負債も含めて,相続人の共有財産になります。
 その後,分割協議を経て遺産が分割されます。

○民法
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。


(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。


◇相続放棄
・相続を放棄する場合は,相続が開始されたことを知ってから3月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
 これをされないと,相続したものとみなされます。

・相続放棄をされますと,最初から相続人でなかったことになります。

○民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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 以上から,ご質問についてですが,

>離婚の原因が借金癖らしく、母と別れた後も借金を繰り返している可能性が十分あります。親の残した借金を子供が背負うケースがあると聞きます。

・負債も相続の対象になります。また,halzinaさんは,実父の相続人になりますので,まさに「親の残した借金を子供が背負うケース」になる可能性があります。

>私のようなケースでも、もし、27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?

・上記のとおりです。
 なお「親権」と相続は関係がありませんので,「27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事」もあります。

>27年前に別れた父親の年齢を計算すると、そろそろ80歳近いはず…なので、そろそろそう言った事もありえるのではないか…ふと思ってしまったので。

・相続の際は,原則として相続人全員で「分割協議」をして,相続財産を分割する必要があります。つまり,相続に当たっては,相続人を確定する必要がありますから,halzinaさんにも何らかの連絡があるはずです。
 その際に,負債があるようでしたら,相続放棄をしてください。
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>そろそろ80歳近いはず



戸籍をたどって、生死消息を尋ねることができます。
借金取りなら、必ず逆をたどってやってきますから。

借金取りがやってきたら、
そのとき初めて相続をしったことになるので
(もちろんほかの筋を通って知ったのならそのときから)
3か月以内に、父親の最後の住所地をうけもつ
家庭裁判所に相続放棄の申述をしてください。

これで安心ですね。
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>27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?



親権を放棄しても、親子関係が無くなる事はありません。
また、養子縁組を理由とした親子関係も継続します。

ですから、実父の遺産は「あなたも相続者」となります。
遺産は「資産+負債」が該当しますから、借金のみの場合も考えられますね。
そこで、相続が判れば「相続放棄」の手続きを行って下さい。
自分で手続きが可能です。
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