こんにちわ。
私は、子供の頃父親と母親が離婚して、母方の祖父祖母にひきとられて育っており、父とは27年近く連絡すら取ってません。
27年前に、正式に祖父・祖母の養子になっています。
(と、言うより2歳の頃に母方の祖父祖母に引き取られたので、顔すら知りません。)
そもそも、離婚の原因が借金癖らしく、母と別れた後も借金を繰り返している可能性が十分あります。
親の残した借金を子供が背負うケースがあると聞きます。
私のようなケースでも、もし、27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?27年前に別れた父親の年齢を計算すると、そろそろ80歳近いはず…なので、そろそろそう言った事もありえるのではないか…ふと思ってしまったので。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回関係することを列挙してみます。
◇遺産相続
・遺産相続は「民法」で定められているのですが,halzinaさんをはじめ実子は,相続順位で言いますと一番目の相続人になります。
○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
…
◇遺産分割協議
・相続財産は負債も含めて,相続人の共有財産になります。
その後,分割協議を経て遺産が分割されます。
○民法
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
…
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
…
◇相続放棄
・相続を放棄する場合は,相続が開始されたことを知ってから3月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
これをされないと,相続したものとみなされます。
・相続放棄をされますと,最初から相続人でなかったことになります。
○民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
…
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
----------------
以上から,ご質問についてですが,
>離婚の原因が借金癖らしく、母と別れた後も借金を繰り返している可能性が十分あります。親の残した借金を子供が背負うケースがあると聞きます。
・負債も相続の対象になります。また,halzinaさんは,実父の相続人になりますので,まさに「親の残した借金を子供が背負うケース」になる可能性があります。
>私のようなケースでも、もし、27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?
・上記のとおりです。
なお「親権」と相続は関係がありませんので,「27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事」もあります。
>27年前に別れた父親の年齢を計算すると、そろそろ80歳近いはず…なので、そろそろそう言った事もありえるのではないか…ふと思ってしまったので。
・相続の際は,原則として相続人全員で「分割協議」をして,相続財産を分割する必要があります。つまり,相続に当たっては,相続人を確定する必要がありますから,halzinaさんにも何らかの連絡があるはずです。
その際に,負債があるようでしたら,相続放棄をしてください。
No.2
- 回答日時:
>そろそろ80歳近いはず
戸籍をたどって、生死消息を尋ねることができます。
借金取りなら、必ず逆をたどってやってきますから。
借金取りがやってきたら、
そのとき初めて相続をしったことになるので
(もちろんほかの筋を通って知ったのならそのときから)
3か月以内に、父親の最後の住所地をうけもつ
家庭裁判所に相続放棄の申述をしてください。
これで安心ですね。
No.1
- 回答日時:
>27年前に親権を放棄した父の借金を背負わされる事があるのでしょうか?
親権を放棄しても、親子関係が無くなる事はありません。
また、養子縁組を理由とした親子関係も継続します。
ですから、実父の遺産は「あなたも相続者」となります。
遺産は「資産+負債」が該当しますから、借金のみの場合も考えられますね。
そこで、相続が判れば「相続放棄」の手続きを行って下さい。
自分で手続きが可能です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
どうなるんでしょうか
-
相続放棄時の不動産および家財...
-
相続放棄について
-
30年近く相続手続きを放置し...
-
契約者死亡時の携帯電話利用料...
-
相続でもめています
-
相続権放棄の場合、墓地の相続...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
近親とは?
-
民法234条の合意書
-
通帳など返してくれないのです...
-
て4月から不動産の相続登記に...
-
相続における不動産の共有分割...
-
未成年ですがお酒を購入したい...
-
遺産(現金手渡し)の受領証明
-
相続人になる順番ってどうなる...
-
領収書の但し書きについて教え...
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
実家に帰ってくる叔母を拒否で...
-
離れは延べ床面積に含まれるのか
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
母が死亡しました。未払いの公...
-
親が死んだら誰かから連絡がく...
-
犯罪者の病院代(治療費)は誰...
-
役員死亡に伴う対応について
-
「高齢者に賠償金を支払わせる...
-
亡くなった父のクレジットカー...
-
相続放棄の書類について教えて...
-
葬儀費用は故人の負債ですか?
-
家族がいない人が死んだらどう...
-
生活保護受給者の死後の手続き...
-
遺産相続放棄手続きをした後で…
-
相続放棄の申述書の照会について
-
遺産放棄について質問いたします
-
相続人の未把握固定資産に係る...
-
遺産分割協議書で相続放棄がで...
-
遺産分割
-
相続放棄熟慮期間3ヶ月の放棄
-
昨年8月に私の姉が亡くなりまし...
-
離婚後の相続権の放棄について
-
離婚した親の遺産相続
おすすめ情報