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動物取扱業についてなのですが、どういった条件が必要でしょうか?

3年前ぐらいまでネットの団体で2年ぐらい子犬販売をしていました。
その時に、日本畜犬学会のペット販売士の資格を取りました。
その時に県の担当部署問い合わせたところ、
家に販売する子犬を入れない場合は
動物取扱業務はいらないといわれましたので取りませんでした。
以上の経験で動物取扱責任者になれるのでしょうか?

今後、自宅で繁殖をして販売をしたいと思います。
家は持ち家で庭もあります。
動物取扱業の許可は下りるでしょうか?

A 回答 (5件)

自治体によって登録の許可基準は微妙に違う様ですので、正確な内容は管轄の保健所等に確認した方が良い事を前提としてお答えさせて頂きます。



まず、動物取扱業の登録許可が下りるかどうかについてですが、NICK-NICK様がどの程度の規模で業を行うかにもよりますが、個人レベル(10頭以下)なら、普通にペットとして飼っている施設に加えて、出産・育児ができるスペースがあれば、施設基準的には大丈夫だと思います。
設備基準としては、清掃・消毒設備(特別な物でなくて大丈夫です)がきちんと準備してあれば大丈夫だと思います。
また、申請後は担当職員が施設確認にきて提出された図面と照らし合わせて設備や施設を確認する事になります。

現在、新規申請において許可が下りるかどうかの一番ポイントになってくるのは、動物取扱責任者が設置できるかどうかです。
NICK-NICK様がお持ちになっているペット販売士は、環境省で定めている責任者になりうる資格としては公に認められてはいなかったと思います。
そのため、管轄する自治体に確認する必要があります。
また、私は長野県しかわかりませんが、実務経験については《登録(動愛法改正後)》若しくは《届出(動愛法改正前)》されているお店で働いていた場合に限っております。
場合によっては、何らかの認定資格を取得しなければならなくなる可能性もあります。
また、これらの認定資格は、1年中試験を行っている物ではなかったりもします。
まずは、御自身が責任者になる資格要件を満たしているかを管轄する保健所等に問い合わせる事をお勧めします。
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都道府県の畜産課や動物愛護課などから、手続き用紙をダウンロードしてください。


それに記入して、その課へ持参します。
取得要件には、半年間の実務経験か、家庭動物販売士などの資格取得者かなどがあります。
実務経験は都道府県によって違い、関東某県では就業証明書の提出が必要です。ネット販売の団体によっては数十万円の加盟金を払えば、実務経験なしで証明書だけ発行するところもあります。
大阪府は証明書はいらないですが、実務経験場所に電話して確認をとることがあります。ただ、これも担当者によっては確認すらとらない場合もあります…。
家庭動物販売士は3万円程度でとれますし、そんなに難しくない試験なので取得されてはどうですか??
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動物取扱責任者証は2、3時間程度講習を受けるだけで貰えます。


動物取扱業の登録は賃貸や持ち家などは関係なく普通のマンションやアパートやプレハブでも登録できます。

地域によって多少審査に強弱があるようですが、明確な登録拒否項目が定まっていないので、ただのザル法です。
劣悪なブリーダーでも登録できなかったといった所は聞いた事がありません。
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環境省のホームページはご覧になりましたか?


http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_de …

自宅で繁殖をする場合、年間2頭以上の販売をする場合には登録が必要です。(登録業種:販売)
その際には犬の飼育状況(犬舎、汚物の処理、餌置場について等)について図面を提出したり、
保健所員の立ち入り確認があるものと思われいます。

まずは管轄の保健所に申請についての相談をなさることが一番確実です。
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http://doubutu-kyoka-fun.com/
上記のようなところで相談なさってはいかがでしょう。
ブリーダーはだいたい、自宅でされている場合も多いので、
許可は取れると思いますが、
むずかしいようだったら代行をお願いしたら楽みたいですよ。
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