10秒目をつむったら…

私は、1億円の損害賠償請求をされました。1000万円を払って和解しました。
弁護士に着手金は支払いましたが、報酬金は最後に払わなければならないでしょうか?

A 回答 (1件)

>報酬金は最後に払わなければならないでしょうか?


事件を任せる最初に「全額前払い」をしていなければ、結果に相当する金額を、当然支払う義務・必要があります。

通常、着手金も報酬も「幾ら払えば良いか」ということには、最初に弁護士には説明する義務があり、決まっているはずです。
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