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 TVで七人の女弁護士や弁護士を主人公にしたミステリードラマでは、たいてい最後のほうで、裁判中に真犯人を弁護士が暴きますよね。しかし、法廷の場はあくまでも被告人の有罪か無罪かを決めるものであり、犯人を暴く場ではありません。
 そこで疑問に思ったのですが、実際にはないですけど、仮にドラマのように裁判中に弁護士が真犯人を暴くという行為は許されるのでしょうか?なぜなら、法廷での弁護士は被告人の減刑もしくは無罪を勝ち取るのが役目です。私にはいつも弁護士の範疇を超え行き過ぎた行為だと思っています(まあドラマですから)。もしかしたら、真犯人を暴くということで被告人の無罪を勝ち取るという戦略であるかもしれませんが・・・。もし真犯人が分かったなら、事前に警察に言うべきではないでしょうか(犯人逮捕はあくまでも警察の仕事)?
 バカバカしい質問ですが回答のほうよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

『丸正事件』では、真犯人を名指しした弁護士が


名誉毀損罪で有罪になっていますね。
これが、ひとつの指針になると思います。

ただ、「被告人が犯人でない」ことについて
裁判官の心証を形成するためには、
「犯人でない」ことの立証をするよりは、
「他に犯人がいる」ことの立証、あるいは「被告人以外にも犯行の可能性がある」ことの立証の方が、一般的に容易です。
『ない』ことの立証は、"悪魔の証明"といわれるほど難しいですから。

他方、弁護人が警察に言うことはないのではないかと思われます。
守秘義務の問題もありますし、
被告人との関係では、警察はいわゆる「敵」ですから、
警察に真犯人であることの証拠を消される可能性もおそれるでしょうね。

通常の戦術としては、法廷で真犯人を暴くのではなく
他に犯人がいる可能性を示唆することで、弁護人の目的は達成されます。
仮に、弁護活動のためであっても、真犯人と名指しすることは、
かなりの真実性が立証できない限り、名誉毀損が成立する恐れもあり、
通常は選択しない戦術だと思います。

それに、そんなに真犯人は見つかりません(笑)
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“弁護士が真犯人を暴くという行為は許される”


弁護士は被告人の代理であり、その利益のために活動します。被告人が無罪を主張しているのであれば、それを裁判所に納得させる行動をとることになります。
そして、被告人の他に犯人がいる事を合理的に説明できれば、被告人が無罪であるとの心証を裁判所に与えることになるでしょう。これは、所謂アリバイ証明と同様の効果を有します。
従って、“真犯人を暴く”行為は当然に許されます(それに違法行為が無いことは前提ですが)。

“事前に警察”別に警察に言う必要はありません。劇的な状況として、尋問中の証人を真犯人だと指摘(相応の証明があって)した場合、当然その場にいる検察官に
刑法第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
よって、告発することが可能です。

但し、実際問題としては、強制力のある捜査権をもたず、事件現場における物理的な証拠収集ができない弁護士が、真犯人である可能性の指摘はともかく、真犯人であることの証明まで法廷において可能であるかは疑問です。
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起訴する検察側は、警察と一体になって組織的に取調べや証拠収集などの捜査を重ねることで犯罪事実を構築していくので、それを一人や二人の弁護士が独自に調査して覆す可能性は、物理的にも皆無に近いでしょう。


仰るように、犯罪捜査は弁護士の職分ではありませんし。
ただ、何かの機会に真犯人を見つけることができたならば、公判の中で起訴事実への反証として必ず主張するはずです。無罪の判決を得るためには、最も有効な弁論手段ですから。
まぁ、警察に通報するのが本筋でしょうが、先に法廷で明かしたとしても、それをきっかけにして警察が捜査を始めると思います。少なくても、裏は取るでしょう。

確かに、最近のドラマも捜査と公判を混同していますね。
ただ、実際の刑事手続など眼中になかった、昔のいい加減な刑事ドラマに比べれば、この頃はかなりのリアリティが備わってはきましたが。
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弁護士が美女ばかりでそれからしてテレビドラマですね。

ドラマですから面白けりゃいいんです。実際の裁判でだれが犯人か暴くなんていう探偵ごっこはあり得ないでしょう。でもあれ、面白いのでよく見てます。ドラマとしてはよく出来ていると思います。
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弁護士が真犯人を探す事は無いでしょう。


経費負けします。
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