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御世話になります。

2006年12月末に暴行事件として刑事告訴されました。

交通上のトラブルで相手に文句を言ったのですが、相手に(殴られた)と被害届けを出されました。
当方の車両にはドライブレコーダーが取り付けてありますが、決定的は《殴っていない》シーンは記録が無いです。
しかし、相手車の急ブレーキ・蛇行運転等は記録されています。

また、相手が殴られたと訴えた時刻から、相手が車から降り当方の車両番号を通報しているシーンも記録されていました。
そのシーンは頬に手を当てる訳でも無く、普通に車から降りて電話しているシーンです。

私は、40歳・身長175cm・体重85kgの男性で、相手は30歳前後の女性でした。
男の私が殴った直後、素の表情で通報は出来ないと思います。

また成り行きは、先方を走行する相手車の2回の急ブレーキと蛇行運転が切っ掛けです。

相手車の急ブレーキ・蛇行運転・素の表情での通報は記録されています。


警察での取調べ・検察庁での送検内容再確認の時に、その映像はノートパソコンで持ち込み担当官に見せました。

書類送検後1年以上経過していますが、不起訴の場合被告側には何も通知は来ないのでしょうか?

また相手の虚偽告訴罪は、上記の状況証拠で告発しても無意味でしょうか?

宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

不起訴にしたことを検察が連絡する義務はなかったと思います。


担当検事によっては、連絡をしてくれる人もいますし、弁護人がついている
ような場合には、弁護人に連絡する場合があります。

警察で送致番号を聞いて、その送致番号をもとに検察に聞けば不起訴になっているかどうかは教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難う御座います。

不起訴になったら連絡が来ると思っていました。
“連絡が来る場合もある”程度なのですね!!

起訴されれば裁判所から通知が来ると思います。
何も通知が無いと言う事は終わってると判断できますね!

《実際に暴行の事実は無い》ので、気にせず生活する事にします。

有り難う御座いました m(__)m

お礼日時:2008/05/02 13:28

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