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ドクダミやヨモギなどの野草茶を作って販売したいと思っています。
何か、許可や注意事項があれば、教えていただきいたいのですが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

工場で大量生産するのか、それとも個人の副業規模なのかで事情は変わると思いますが、どちらにしろ食品衛生法の適用を受けると思います。


食品衛生法では、衛生基準を各都道府県で定めることになっていますので、各都道府県ごとに基準が異なります。
ですから、もよりの保健所でその地域の基準をお聞きになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
規模は、個人の副業規模で行いたいと思っています。
お茶なので、食品扱いなんですね。
お話のように保健所に相談したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 01:51

kishn_an さんが的確なアドバイスをされていますので 十分かと思いますが、少しの追加をします。



1 食品衛生法の改正で、食品衛生管理者か食品衛生責任者の資格が必要かもしれません。

2 使用する材料によっては、薬事法の適用を受けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

食品衛生法に薬事法、まだまだ、学ばなければならないことが、
いっぱいあるんですんね。
がんばってみます。

アドバイス、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 20:28

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