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あの山口県の若い母親の殺害事件にしろ自首しておけば死刑はなかったのでは。

交通事故を起こして怪我をさせたので、自分で携帯で通報して自首して不起訴になったり、または飲酒運転で怖くなって自首して免停にならずにすんだという話は聞いた事があったので。

A 回答 (6件)

#4です。


心神耗弱は、必要的減軽なので、必ず減軽されます。
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自首は任意減軽、心神耗弱・従犯・中止未遂は必要的減軽


必要的減軽は、最高刑および最低刑が軽くなる、詐欺罪だったら最高で懲役5年になるだけ、懲役3年の求刑で中止未遂を適用、懲役3年であってもいい!
任意減軽は法的刑でも相当ではないというときに認めるが実際には自首減軽はほとんどない。多いのは、強盗罪における未遂減軽である。強盗殺人未遂罪でも多くは未遂減軽が適用されており、要するに最低刑が重い犯罪に適用されることが多い。
自首減軽で無期懲役になることはなく、自首減軽が適用されるのは殺人罪で懲役5年でも重いと判断した場合で、多くは酌量減軽が適用されるので、実際には懲役2年6ヶ月でも重いと判断した場合でしょう。
軽微な犯罪であっては自首したことが起訴猶予になる有利な条件になることはありえますが、殺人ではおそらく無理でしょう
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あくまで、裁量により行われるので、その他の不利な事情を参酌して、自首による減軽が相当でない場合、減軽は行われません。



なお、自首が成立する場合でも、法定刑で充分な処断が期待できる場合には減軽措置はとられません。

いわゆる、減軽措置は、「法定刑に従って処断することが、被告人にとって余りにも酷であり、法定刑を軽くして刑を言い渡す必要がある」場合に行われるので、必ずしも行われるものではありません。

この回答への補足

心神耗弱も同様ですか?

補足日時:2008/05/04 13:17
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死刑は究極の刑罰ですから、自首を絡めて軽々に論じるものではないと思います。


ひき逃げよりはマシかも知れませんが、交通事故や飲酒運転を前提とした自首論はあまり感心しません。
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それは違います。


死刑に限らず、自首の一般については、刑法で次のように規定されています。

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」(第42条1項)

上の条文の「その刑を減軽することができる」という表現が答えになります。
つまり、刑を必ず減軽しなければならないのではなく、場合によっては減軽することが許されるという解釈になります。
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確か自首をした場合には罪を減じなければならないと有ったと思いますただ自首が成立するには事件が発覚する前に警察に通報するか出頭する必

要が有ります事件が発覚してから私が犯人と出頭しても自首は成立しませんただいずれにせよ判断するのは裁判官か検察官です(不起訴の場合)飲酒運転を勧めるつもりはありませんが警察官も人間ですし自首すれば心情も違うと思います(アルコールの量にもよるでしょうけど)
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