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役員が会社のお金を私用で使って経費で計上していた場合、
それの伝票処理や、精算して現金払いなどした事務員は、
同罪になりますか? 罪はありませんか?

どうなるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社資金の私的流用は、業務上横領罪に該当し得ます。



横領行為は、領収書を会社に示すなどして金銭を得る一連の行為で構成されるところ、その一部の事務処理をおこなう事務員は横領行為を助けたことになりますから、業務上横領罪の幇助犯となり得ます。

ただし、事務処理の対象が私的に流用されることを知らなかった事務員は、助ける意図がありませんから、罪になりません。また、知って事務処理をした事務員でも、立場上やむを得ずしたときなどであれば、形式的には罪に該当するものの、検挙されないなどで実質的に処罰対象とはならないでしょう。

法的には、以上のようになろうかと思います。
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>役員が会社のお金を私用で使って経費で計上していた


同族会社や極端なワンマン経営の比較的規模の小さい会社ではよく起きていますが、外部にもれることも会社側に知れても問題にすらならないことが多いと思います。
そうでない場合で役員から見返りの謝礼をもらっていたりとか、事情を知っていて積極的に協力し、かつ自分も便乗して同じようなことをしていれば罪に問われることもありえます。
今はあまり聞かなくなりましたが、多くの会社で、役職に応じて「社内交際費」の枠を決められていて、その枠内だと使用用途を特に明記しなくても無条件に使うことが許される時期がありました。
バブル崩壊で交際費の削減が強化されるようになってからは殆ど聞かなくなりましたけどね。
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>役員が会社のお金を私用で使って経費で計上していた場合



社内の経理規定などに規約あって、それに抵触する場合。更に会社から訴えられなければ罪を問われる事は無いでしょう。

また、その経費が明らかに私用と解る場合を除けば大丈夫だと思います。
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