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 娘を連れて夫と別居中ですが、夫が娘をなんとかして取り戻そうとしてきています。来年からは娘も小学校に通うため、通学は子供のみとなり、ますます夫の連れ去りが心配です。離婚前で両方に親権があっても、連れ去りを防ぐ方法はないのでしょうか?
 裁判所に子の監護者指定という申立てをしても、相手が応じない限り、審判となっても認められないのでしょうか?私のように、連れ去りを恐れているという理由では、両方に親権がある以上、監護者指定の審判は難しいでしょうか?
 また、たとえ、審判で監護者指定がされたとしても、夫が娘を連れ去った場合、娘を返してもらえるとは限らないのでしょうか?
 教えてください。
 よろしく御願いします。

A 回答 (1件)

けっこう難しい問題のようです。



もしも連れ去られたとして、
破たんした夫婦の一方の下で監護・養育されることが明らかに子の幸福に反する場合を除いては、引き渡し請求は難しいかもしれません…。
<参考>http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/D …
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この回答へのお礼

照会していただいたサイトがとても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 10:40

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