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有限会社です。
代表取締役が二人います。(父と息子)
父が高齢になったため、代表を辞任し取締役になります。
また、辞任する父の役員報酬を今月23日支給分から半分以下にし、
同じく23日に退職金も支払う予定です。

また、父がこのような形になる話合いは先月末です。
先月末に辞任になりますか?
それとも辞任は今月23日でしょうか?
(下にも同じ質問をしていますが・・・)

法務局へ届ける書類は辞任届けと議事録でよろしいでしょうか?
その様式がわからないので、詳しくわかるホームページがありましたら
教えていただけないでしょうか?

※辞任届け
 私は、このたび一身上の都合により、貴社の代表取締役を
 辞任いたしたく、お届けいたします。
 (上記内容でよいでしょうか?)(日付は先月末になりますか?)
※臨時株主総会議事録
 (議事録の日付も先月末でしょうか?)
(中略
第1号議案 代表取締役1名辞任の件
 (この内容をどのように書けばよいかわかりません
  後任者の選任の必要がないと思うのですが・・・?)

わかりやすく説明できず、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

代表取締役が自らの意思で代表権を返上する場合には、会社に対して辞職届をすることになります(※)。

株主総会決議は、代表権を剥奪するときに開催されうるものであり、今回のケースには馴染まないかと思います。ただし、お書きのケースにおいて、定款で「代表取締役は2名(以上)を置く」旨を定めているときは、代わりの代表取締役の選任手続が必要であり、通常株主総会で選任しているのならば、今回も株主総会で選任すべきといえます。

そして、この辞職届を証憑として、代表取締役抹消登記をおこないます。ただし、お書きのケースにおいて、定款で「代表取締役は2名(以上)を置く」旨を定めているときは、代わりの代表取締役の就任登記を同時におこなう必要があります。

なお、退職金については、取締役の地位に引き続き留まるときは、税務上の取扱いに注意を払う必要があります。この点についても、ご確認なさったほうがいいかもしれません。

※ 取締役の地位をも退くときは、辞任届をすることになります。ただ、「辞職」「辞任」の表現に拘る必要はありません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明を頂き誠にありがとうございました。
定款を確認しながら、必要な議事録を作成し
定款・議事録等を持ち、法務局へ行くと
ほとんど訂正なくスムーズに申請することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/24 10:54

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