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社会保険労務士の試験勉強をしている者です。
1箇月単位の変形労働時間制の時間外労働となる時間で(1)1日については、就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間というものがありますが、これは、あらかじめ、8時間を超えて定めている場合も、あらかじめ定めてなく結果的に8時間を超えて労働した日もいずれも時間外労働になるという理解でよろしいのでしょうか?もし、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただけばと存じます

A 回答 (2件)

1か月単位の変形労働時間制を採用している事業場で、あらかじめ定められた勤務時間が10時間の日と6時間の日がある場合、10時間勤務の日は10時間を超えたところから時間外となり、6時間勤務の日は法原則の8時間を超えた場合に時間外対象となります。

ここで言う時間外とは割り増し賃金の支払い義務が生じる時間のことです。ですから、6時間勤務の日に7時間労働すると、正確には時間外ですが当日分についての割り増し賃金の支払いが発生しません。(当該週の定められた時間が40時間以上のときは週の所定時間を超えればその要件で割り増し賃金の対象となります)また、1か月単位の変形労働時間制では、あらかじめ各日および各週の労働時間を定めなければならないので、あらかじめ定めがなくてたまたま8時間を超えたという事態は起こらないはずです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。具体的で丁寧なご回答まことにありがとうございます。どうやら大きな勘違いをしていましたが、すっきりしました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/26 13:34

>あらかじめ、8時間を超えて定めている場合も、


>あらかじめ定めてなく結果的に8時間を超えて労働した日も

あらかじめ定めてない労働時間などありえません。
その月(期間)に突入する前に、各日各人において具体的に出勤日時間帯を
指定しないと、変形労働時間制の適用ができません。

よって通常原則の週40時間、日8時間の適用になります。
質問の趣旨が違うなら具体的に明示してください。

あらかじめ定めたほうは、
A:日において、定めた時間か、8時間のいずれか長い方
をこえて働いた時間が時間外労働になり、

B:週において、定めた時間(週あたり)か、40時間の
いずれか長い方を越えて働いた(時間外としたAを除く)
時間が時間外労働になり、

C:最後に変形期間(最長月単位)において、
変形期間の日数×40時間/7日でだした時間を
こえた時間が時間外労働(ABを除く)になります。

勉強がんばってください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。どうやら、大きな勘違いをしていたようです。丁寧なご回答本当にありがとうございます。勉強がんばります。

お礼日時:2008/05/26 13:32

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