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公共測量作業規定における水準測量の許容誤差について。
私は、今年から土木測量の勉強を始めたばかりのちょっと年を取った新人です。なるべく優しく教えてください。実は、水準測量において国交省公共測量作業規程では、往復差の場合と環閉合差の場合とがほぼ同じ許容誤差となっております(同じ区分同士の比較においては)が、使われているL値(Sと同じ)の意味合いに違いがあるとのことで理解できません。それは環閉合差の場合は全測定距離を意味するのに対し、往復差の場合は片道距離との説明です。精度が2倍も違ってしまいます。往復路線の両端が既知点の場合なら理解できるのですが、環状路線も起点から遠地点までの一つの往復路線と考えられませんか?何か理由があると思います教えてください。

A 回答 (1件)

例として  A―――B    


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        D―――C
このような路線を組んだとします。往復路線はA~B間B~C間C~D間D~A間になります。環路線はAから出発してAに戻ってくるまで、各往復路線の誤差の総和をもって環閉合差を求めます。

例として3級水準、AB,BC,CD,DA間の距離を500mとした場合
AB間の往復誤差=-5mm,BC間の往復誤差=-3mm,CD間の往復誤差=-3mm,DC間の往復誤差=-4mmとなった場合 各往復差は10√sにより許容誤差は±7となるので
許容誤差内となりますが、環閉合差は許容誤差±14となり誤差の総和は5+3+3+4=-15mmとなり許容誤差オーバーとなります。
基本的に往復をしないでの環路線は出来ません
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この回答へのお礼

turu-turuさん、お礼が遅くなってすみません。暗証番号がわからなくなってしまい、投稿できなくなっていました。質問の件ですが、環閉合路線の場合は元に戻るわけですから往復の必要は無いと思っていたのですが、実際は違うのですね。往復での測量をするのでしたら意味はわかりますが、それならそのように表の欄外にでも但し書きを入れるべきだと思いますけど・・・・。それはともかく詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/05 23:55

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