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ずっと気になっていることがあります。判る方がいたらぜひ教えてください。
お札をコピーするのは当然犯罪ですよね?
ですが、古銭屋さんなどの広告やHPで旧札などは大丈夫なのでしょうか?
また、おもちゃのお金(いわゆる子供銀行とか)で、通常の紙幣と若干変えてあるものは、何をどこまで変えることで大丈夫になっているのでしょう?
大きさ?番号?
見本と赤字が入っていないものなども大きさや番号などが入っていないから?
すごーく不思議なのですが、誰もしりません。
財務省印刷局のHPを見てもよくわかりませんでした。
宜しくお願いします!

A 回答 (4件)

 同じように模造することが犯罪とされている郵便切手については当局は具体的基準を作り個別の申請手続きを省略しています。

紙幣についても、これとパラレルに考えればよく、ただ、折り曲げて使用されることが多いので、その点に注意をすればいいかと思われます。それから判断すれば、
 1.現在、法律上使えないものは対象外である。
 2.紙、布など本物と間違う恐れがあれば対象となるが、板、金属に印刷されたものは対象外と思われる。
 3.大きさが本物と著しく違えば、対象外である。
 4.黒一色は対象外である。
 5.原寸大でネットでアップすれば、それを用いてプリントされる恐れがあるので、幇助罪適用が考えられます。

参考URL:http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayoko_k/post/chosaku …
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この回答へのお礼

こんにちは!
判りやすく、かつポイントを絞った判りやすいアドバイスありがとうございます!
これって、結構誰もが疑問に感じることだと思うのですが、意外と誰も知らないんですよ・・。実際コピー機に貼ってある事項もあいまいな表現ですし・・・。

なるほどー。かなり疑問がクリアになってきました!
ありがとうございました!!

お礼日時:2002/11/22 17:06

>当然犯罪?


はい 重罪です(笑)
大きく分けて偽造と 行使があります。

大きさ 色 印刷のガラ?模様と言った方がいいかな
明らかに違う物なら 作ってもかまわないでしょう
(子供銀行等)

ただ 原寸大の広告などでも 普通裏面までは
作ってないでしょうが 同じ色とかで紛らわしいときは
見本という文字を入れておくことが望ましいです。

最近はパソコンが普及したせいもあり
よく聞きますね こんなニュース。
商人をなめたらいけませんよ~
あるタバコ屋の80歳のおばあちゃんも
見抜いて 親戚に追跡させて捕まえちゃったから(笑)

豆知識 ですが 偽札が回り回って自分のところに
来たとします それを使った時点でばれたところで
その使った人が 行使の罪になります。
まぁ 普通来ませんがね~
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この回答へのお礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
お札だけでなく、コピーすると違法になるものは数多くありますね。
(コピー機に書いてあったりします。)
ここの回答例などを見てもコピー機にお札を乗せただけで犯罪なんてのもありました。(笑)
でも、古銭やさんとかのHPなどを見ると今一般的に使えるひとつ古いタイプのお札もばんばん載ってたりします。
そんなコピー機に乗せただけで違法になるお札を、ましてやネットなどでアップしてよいのか?!という素朴な疑問です。
また、子供銀行なども子供銀行と書いてあったり、小さくて、プラスチックに貼ってあるタイプだったりするものなどでも同様に疑問を感じました。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/20 19:18

とりあえず、こんなところで、


ご納得いただけますでしょうか?
(^^;)

参考サイト
○お札のFAQ
Q08.別の目的で紙幣を複写したい

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~muraoka/shihei_faq.ht …
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この回答へのお礼

こんにちわ。ご回答ありがとうございます。
すごいですね、このURL。早速拝見しました。こういうわかりやすいサイトがあったのですね。
結論からいうと、「あきらかにニセモノと判るもの、(もちろん)お金として使う目的ではないということであれば、印刷してもよいが、しないほうがベター」ということなんでしょうか・・・?わたしはそう解釈したんですけど・・。

難しいですね・・・。でもオモチャの子供銀行はもう何十年も昔から存在することを考えるとその辺はおとがめなしってことなんでしょうね・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/20 19:32

昔何かの本で読んだ記憶なので、間違ってるかもしれませんが、


現在国が紙幣と認めてるものに限り、紙幣ですから、
紙幣のデザイン変更などに伴い、一部紙幣が現在流通可能な紙幣から削除されていたと思います。

紙幣は国が認めて初めて紙幣ですから、国が紙幣でないとすれば、
それは歴史的価値を持った紙になります。

ですがら、紙幣の複製を禁止する法律からはたぶん対象外となります。

もし、過去の紙幣が犯罪になった場合は、詐欺罪の適用の可能性も考えられますので、複製はしないように。

また、おもちゃの紙幣(いわゆる子供銀行)の考えですが、
法律上の善悪の判断を有するものが、少しでも判断に迷うものなら、
偽札と判断されるかも知れないです。
だから、これといった判断基準はないと思われます。
(判例を徹底的に調べれば出てくるかも知れませんが)


あくまで、昔の記憶です。
間違ってるかも知れないです。
責任は持てません。m(__)m
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この回答へのお礼

こんにちわ。ご回答ありがとうございます。
わたしたちが子供の頃に駄菓子やで買ったようなもの、つまりこども銀行などのお札は小さいからあきらかにおもちゃというのがわかるからOKということなのでしょうか?

古いものも流通し得ないものならOK?
うーん、難しいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/20 19:09

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