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特殊法人の正式名称について教えてください。
日本私立学校振興・共済事業団の正式名称には「特殊法人」が
つかないと聞きました。
特殊法人というのは正式名称に特殊法人がつかないのでしょうか?
たとえば株式会社であれば、正式名称に株式会社が必ずつくと思いますので、特殊法人も同じだと思ってました。
上記について根拠とともに教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ひとつの法律でひとつの法人が設立されるような場合の法人(つまり日本に=世界にひとつしか存在しない法人)のことを、他に分類のしようがないため、一般に「特殊法人」と呼んでいるようです。


株式会社や財団法人などといったものがつく法人には、会社法や民法のように規範となる法律があって、それに則って作った法人は、どの法律に基づく法人であるかを明らかにするために、分類名として「株式会社」であるとか「財団法人」であるとかの法人種類別の名称を、固有名に追加する必要があるということだと思います。
特殊法人の場合は一法律一法人なので、その名称だけで根拠法が明らかですから、あえてそこに何らかの分類名を追加する必要はないでしょう。
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「特殊法人」というカテゴリーの法人があるわけではなく、法律上は「法律の規定に基づき直接設立された法人」(言葉通りではないですがたとえば行政改革推進法14条など)の総称、呼び名ですから、名称に「特殊法人」と掲げている法人はわたしの知る限りありません(なお、報道などではこれに官庁主導で設立された財団法人などを含むことが多いようです)。


株式会社、銀行などは会社法、銀行法などにより必ず名称中にその文字を含めなくてはならず、それ以外のものが名称中にこれらの文字を用いることはできませんが、上に述べたように特殊法人について定めた通則法があるわけではないので、このような名称制限の規定もありません。
従って、特殊法人がその名称中に特殊法人という文字を含まなくても何の問題もありません。
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法律によって定められた法人です。



http://www.shigaku.go.jp/g_dokuhou_jigyoudanhou. …
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