農地を開発して親戚に宅地として売買予定です。
申請書を提出して農業委員会で5月2日に確認され
県から通達がきて
平成20年1月農地部会にかけた物件については
完了証明手続き→6ヶ月かかり証明書を発行
それから各町村へ農業委員会にかけるそうです。
さらに2ヶ月かかるらしく
たった1ヶ月のためにあと3年も待たなくてはいけないそうです。
なぜ6ヶ月もかかるのでしょうか?
なんとか早めてもらう方法はありませんでしょうか?
たった1ヶ月のために後3年だなんて、、、。
お手数ですがアドバイスのほどよろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足2
あなたが示した基準です。
http://doboku.pref.tokushima.jp/02info/disp.asp? …
改正法第34条第14号は
改正前の34条第10号ロで
改正法第34条第1号から第13号までのいずれの規定に該当しない開発行為について
地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様などの事情を総合的に勘案し、当該開発行為の予定建築物の用途、目的、位置、規模など個別具体的に検討して開発審査会の議をえて、開発区域の周辺の市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合に、許可しうるとしたもので、それぞれ開発許可権者(県など)が開発審査会で定められており
県が違うと国が違い
審査会基準も違います。
私の県の開発審査会基準です
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
見てもらうとわかるように、
私の県にはこのような基準はありません。
あなたの県の基準を読むと
地目変更後3年経過後の土地しか対象にならないかと思われます。
No.4
- 回答日時:
補足します。
>文頭に「農地を農地として、~」とあったのですが
農地を取得する際の原因のことです。
農地法3条
OR
農地法5条
どっちを使いました?
この回答への補足
ありがとうございます。
何条かはわからなくて再度確認しますが
徳 島 県 開 発 審 査 会 関 係 資 料
http://doboku.pref.tokushima.jp/upload/DL/239/12/付議基準(平成20年4月1日).pdf
の14番
4 . 土 地 登 記 簿 の 地 目 が 農 地 か ら 変 更 さ れ た 土 地 に つ
い て は , 農 地 法 上 支 障 が な い 旨 を 証 す る 市 町 農 業 委 員 会 の 工 事 完 了 証 明 , 非 農 地 証 明 等 を 受 け た も の で, 転 用 後 ( 工 事 完 了 証 明 後 ) 3 年 以 上 経 過 し た も ので あ る こ と 。
と平成20年4月に改訂されたそうです。
わたくしはこの資料しかもっていなくて
完了証明手続きに6ヶ月もかかるのも決まっているのでしょうか?
こういった期限はどうしても早めてもらえないものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>3年も待たなくてはいけないそうです。
思い当たることを
記載します。
市街化区域内での
農地法3条取得した
農地の転用は
3年間出来ません。
http://www.city.inabe.mie.jp/pages/247_0.html
ご注意! 「3年3作」基準
を参考に
この回答への補足
ありがとうございます。
リンク拝見しました。
文頭に「農地を農地として、~」とあったのですが
私の場合は「農地→宅地」なので
ちょっと違うような気もしますが。。。
情報ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
申請の土地申請は農用地解除だと思います。
普通9ヶ月から1年かかります。
年2回、6月と12月の受付ですから、12月に受け付けたものが
5月に結論がでて、これから公告をして、関係者の意見を聞き、
関係者から異議がでなければ、許可となります。
農用地解除は個人のことではなく、市の政策変更に近いものなので
残念ながら、非常に時間がかかります。
あと、農地転用と開発申請の手続きがのこっていますが。
なお、1ヶ月のために3年またなければならないについては
よくわかりませんです。
この回答への補足
ありがとうございます。
私は詳しくないのですが農用地解除ではなかったと思います。
昔はすぐに手続きができたらしいのですが
土地法が4月に改訂されたらしく
http://doboku.pref.tokushima.jp/upload/DL/239/12/付議基準(平成20年4月1日).pdf
14番の備考欄に記載されています。
5月+6ヶ月は11月+2ヶ月は1月
運用事項は4、7及び8は平成20年12月1日以降に申請を受理したものから適用となっています。
仕方がないのでしょうか?
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