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ちょっと前に気付いたのですが、歩行者信号の隣には必ず縦書きで「歩行者・自転車 専用信号」という看板が取り付けられています。今まであの看板が付いていない歩行者用信号にお目にかかったことがありません。
これって一体誰のために存在するのでしょうか?

自動車と同じ形式のものを縦にした信号機につけるのなら、混乱を避けるために必要かもしれません。しかし、上に赤・下に青でレンズに人の絵が描かれている信号機全てにつける必要はないのではないでしょうか?

日本で自動車の免許を取得した人ならば、あの形式の信号が歩行者用であることは100%知っている筈です。

それでは免許を持たない人の為にあるのでしょうか?ちゃんと人の図柄が描かれているのですから、おそらく分からない人はいないでしょう。

ならば、生まれたばかりで社会の仕組みをあまりよく知らない小児の為についているのでしょうか?しかし小児に漢字は読めないでしょう。

じゃあ、日本の交通法規を知らない外国人のため?漢字圏出身の外国人ならいざ知らず、日本語を読めない外国人には無用の長物です。

私が思うに、あれはお役所と信号機メーカーとによる陰謀ではないかと睨んでいますが、考えすぎでしょうか?

A 回答 (2件)

2つ理由があります。


「歩行者・自転車 専用信号」と書いてない場合には、自転車にたいして法律上無効になってしまいます。
何も看板が無いと、あの形の信号は歩行者専用だからです。
自転車は、その看板が無いと自動車と同じ信号機に拘束されます。
もっとも、歩行者も歩行者専用の信号が無いと、自動車と同じ信号に拘束されるのですが…

もう1つは、些細な理由です。
ご指摘の通り免許の無い歩行者でも、あの信号の意味を知らない人はいないと思います。
しかし、法律ではそういう過信は許されません。
「私は信号機の意味などしらない」と主張する人には、違反の罪を問えません。
知らなかった事など、裁判で調べるのは困難です。
「私は漢字が分からない」という主張なら、小学校を卒業したか調べればすぐに分かりますから。
日本語の分からない外国人は、自分の安全のために日本語をわかる努力をするか、ガイドを雇う義務があります。
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この回答へのお礼

なるほど、自転車に対応するための看板だったのですね。
ただ疑問なのが、「信号機の意味を知らない」と主張した場合罪を問えない、という点です。確か法律に書かれてあることを知らなくても、その法を侵した場合罪に問われると何かで読んだ記憶があります。それとも法律の種類(刑法と道交法)によって異なるのでしょうか?

お礼日時:2002/11/23 21:36

その表示はおそらく、車両と歩行者、自転車とで、従うべき信号機が異なる場合の表示ではないかと思います。


 交差点によっては、たとえばすべての方向の車両用信号機を赤にして車の流れを完全に止めてから、歩行者信号を青にして横断するという方式の所が多くあります。この場合、歩行者が車両用信号が青のときに横断することを防ぐために、「歩行者はあくまで歩行者信号に従いなさい」という意味で、そのような表示をされているのではないかと思われます。
 特にその必要性がない交差点の信号機にまで、その表示がなされていることについては、whiteholeさんの考えておられる通りの理由かもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。私も車両と歩行者とを厳密に分けねばならない信号機では、そのような表示があっても構わないと思います。
しかし、歩行者用信号全てにつける理由は、私の頭では考えつきません。
あれって一枚幾らくらいするのでしょうね?

お礼日時:2002/11/23 21:06

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