条約の制定手続について教えてください。
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「条約の制定手続」について教えてください。
例えば、国連で出された決議や宣言を条約化する場合、どのような決議、手続を経て条約となるのでしょうか?
その際の、話し合いの場は国連総会なのか、第一委員会、安保理など、どなたかくわしく知ってる方がいたら教えてください!
よろしくお願いシマス。
国連総会や、第一委員会、安保理で議論された後に出された決議や宣言を条約化する場合ってあるのでしょうか?具体例が思いつきません。
決議や宣言は、それ自体政治的・道徳的な意味があるので、そのままのことが多いのではないでしょうか。
例えば、世界人権宣言は、条約化されることなく、慣習法化してますし。
国連海洋法条約のように、国連が会議を主催して、条約が作られることはありますけど。
国連には国際法委員会がありますが、そこは主に慣習法化しているものを法典化する作業を行っていますし。
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