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XはYを殺害することを決意し、深夜Yが就寝中の寝室に侵入し、ベッドに横になっているYの胸の付近にナイフを突き立てた。ところが、後で明らかになったのだがYはすでにその数時間前に心臓病で死亡していた。Xの行為は殺人未遂?不能犯?
という例題がありました。
自分としてはすでに死亡してますし不能犯に当たるのでは・・・・。と思われるのですがいろいろな刑法の本を読んでもどうもぐっと来る根拠を見つけれないでいます。
そこでWebページでも本でもかまいませんので根拠を上手くまとめてあるのをご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

A 回答 (1件)

>自分としてはすでに死亡してますし不能犯に当たるのでは・・・・。

と思われるのですがいろいろな刑法の本を読んでもどうもぐっと来る根拠を見つけれないでいます。

上記の文章からすると、通説的な具体的危険説では納得しにくいなということですかね。そうすると、そういった事例では不能犯とする有力説である客観的危険説に興味があるということなのでしょうか。

そうすると、質問者さんが求めているものかどうかは分かりませんが、刑法判例百選(第5版)No66 P134-135 町野朔 の解説を読まれてはいかがですか。個人的には興味を引く内容なんですが。第5版なので一つ古いものです。質問者さんが学生でしたら大学図書館とかにあると思います。そのほかの文献は、その解説の中に出てきますので参考にしてください。

そのほかでは、前田刑法総論でも、前田教授は客観的危険説をとってますので、若干独特ですが参考になると思います。系列は町野教授と同じなんですが。
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