プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行で住宅ローンを借りて念願の1戸建住宅を買ったのが10年前。
その時に融資条件で受取人が債権者(銀行)の保険金額2000万円の火災保険に入りました。
家の引渡しを受けてから地震の保証も無いと不安に思い、全労災にその旨を相談しました。結果、地震保険に相当する自然災害共済というのがあったので、その場で加入しました。これも建物価格の2000万相当で加入しました。(というか全労災の場合建築面積で共済金が決まる)

加入から10年。契約内容を少し変更しようと思い先週窓口に行ったのですが、その時に今まで知らなかった事実を知りました。
全労災の場合、家の面積や構造で契約の上限金額が決められていて他社の火災や地震保険に既に加入の場合ですと、その差額分しか契約も出来ない。仮にそれをオーバーした契約をしていてもオーバーしている分は保障されない、との事でした。

これを例で書いてもう少し簡単に説明すると、、、
1・ローン契約時2000万の火災保険加入
2・全労災で2000万相当の地震火災保険(共済)に加入。私の家の建坪や構造からもうけている限度額2200万。

この契約内容で地震で家が全壊したとした場合、ローン契約時の保険は火災保険なので当然保険金無し。そして問題の全労災ですが全労災2200万とローン時の火災保険の差額の200万しか補償されないとのことです。
つまり私の場合2000万相当の共済金を支払っているのにも拘らず、保障はなんと!たったの200万だとのこと・・・(ここの数字は全て例で架空です)
こんな重要な事実にも拘らず、全労災の人間は契約時にこの事にまったく触れる事は無かったのです。
それどころか今日確認したのですが、未だにもって全労災のホームページ上の商品の説明の所にもほとんどこの件の説明がされていません。(よくある質問の所にほんの3行だけ簡単に書かれている。)

私は今憤っています。とりあえず明日この件で国民生活センター相談し、事と次第によっては弁護士に共済金返還の相談もしようかとおもっています、が経費倒れしそうなので悩みます。

さて肝心な質問です。
皆様は
・全労災のこのシステムの事知っておりましたか?
・また窓口で契約された方、きちんとこの事説明受けていますか?
この2点お教えください。

最近教えて!goo見ていて思うのですが、質問内容と余り関係ないことを書かれている方がかなり見受けられます。更に知ったかぶりしてまで何か無理やりにでもアドバイス書き込みたい人が多数居るようです。

その様なわけで、今回はここの2点以外の内容で「ああした方が良い」とかの内容は質問事項とは違いますの、で極力ご勘弁いただきたく思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

> ・全労災のこのシステムの事知っておりましたか?


他の会社の火災保険も、ほぼ同様のシステムとなっていると思います。
各社の共通仕様ではないでしょうか。
> ・また窓口で契約された方、きちんとこの事説明受けていますか?
私も住宅ローン支払い中で、他社の保険に入っていますが、担当者と電話で話しただけでも説明はありました。(会ったことはない)
だから地震保険にも同時に加入しました。

この回答への補足

私もこの質問を立ててから色々調べてみました。
すると少々昔は火災保険等も生命保険の様に何軒と契約しても保険金は、各社それぞれキチンとでたとの事です。
この為「焼け太り」と言う言葉が出来たそうです。

しかし保険金殺人に比べ放火は遥かに罪悪感無しで出来るため、色々火災保険もその仕組みを変えてきたのでしょう。

書き込みありがとう御座います。

補足日時:2008/07/10 19:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/10 21:08

No.3です。


No.6様が、自分宛てにご説明して下さったと思い
度々登場してしまいました。すみません。

どうしても気になり、小生が加入している共済に問い合わせて確認しました。
(全労災とは仕組みが若干異なるかも知れませんが)
自然災害保険(地震含む)は、ほとんどの保険会社は「見舞金」と言って
火災保険に比べて、固定された小額のしか保証していないようですね。
よく考えたら、火災事故は単発で起きますが、自然災害は被害地区一帯ですから
被害地区一帯の各家庭に何千万円以上も保証していたら、破綻してしまいますね。

他の回答者様が、知っていると書かれていたので
この制度自体は正しいものなのかと思い込み、慌てました。
有難うございました。(回答になってない)

この回答への補足

保険ってなんだか色々複雑ですよね。
郵便で申し込むタイプの保険や共済は、きちんとシステムを勉強してからでないと駄目ですね~。

補足日時:2008/07/10 21:00
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/10 21:06

> 全労災で2000万相当の地震火災保険(共済)に加入。

私の家の建坪や構造からもうけている限度額2200万。
> (ここの数字は全て例で架空です)
架空と言っているけど、制度と矛盾しているから他の回答者が迷っているようなのでこの部分について。

地震保険は単独で契約出来ません。
火災保険と同時加入で、火災保険保証額の半額が上限です。
この自然災害共済もそれに準じています。
また、最大額が定められていて、1200万円までですね。

> 差額の200万しか補償されないとのことです。
この部分は誤解があるような気がしますが。

この回答への補足

ご指摘ありがとう御座います。
この様な書き込みなら質問以外でも寧ろありがたいです。
私も実は昨日保険の事調べていてその事を知りました。^^;
法律系国家資格とかも私持っているのですが、保険関連の知識に関しては私ほとんど子供レベルなんで助かります^^;

補足日時:2008/07/10 20:28
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この回答へのお礼

この件があって私はローン融資時に入った保険会社の人にも色々話を聞いていて、それと全労災側とは契約白紙撤回の話をしているのですが、その担当者は主任が対応してます。

そこで思ったのですが、この2人の方と全労災で窓口や電話相談の担当している人の知識の差があまりにもありすぎです。火災保険保証額の半額が上限とかの話も一切出てきませんでした。(私が当たった人がたまたまそうだった可能性も否定は出来ませんが・・・。)

どうりでトラブルが多いわけだ、と今では納得してます。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/07/10 20:56

No.3です。



質問者様の例で、地震が起きて家が全損した場合
1.の火災保険は適用されないのに、地震保険分として(適用されない火災保険の限度額との)差額の200万円しか保障されないのが普通なんですか?
1.の火災保険が適用されるなら、話は分かるのですが・・・。

しかし、皆様の回答を拝見すると、これが常識なんですか。
となると、2000万円はどこに消えるのでしょうか。

回答になってなくてすみません。

この回答への補足

ANo.6さんが書かれている所をもう読まれたでしょうか。そこでわかりやすく書かれています。
私もなにぶにも保険の知識にうとくて誤解させてますね。
申し訳ないです。

補足日時:2008/07/10 20:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/10 21:06

>・全労災のこのシステムの事知っておりましたか?



全労災に関わらず建物価格が上限という構造は火災保険の基本ですから知っています。


>・また窓口で契約された方、きちんとこの事説明受けていますか?

説明受けました。実損分が対象となるということを言っていました。

この回答への補足

書き込みありがとう御座います。

「基本」・・・確かに基本なんでしょうが保険の営業さんとかから話を受けるタイプではない火災保険などの利用者では、この事知らない人もかなりいると思いますよ。実際今回国民消費センターに聞いてもそうです。なので彼らは私の想像以上に色々動いてくれています。
そういう意味ではこれは基本です、これは常識です、と言われても・・・。

補足日時:2008/07/10 20:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/10 21:07

マジですか?



1.知りませんでした。下の回答で、すべての保険はそのような仕組みである事すら、知りませんでした。ありゃま。
2.当方はダイレクトメールに添付されていた申込書で加入したので、特に説明は受けておりません。

抵当権が銀行にある限り、いかなる損害保険に入っても
こちらに多少の金(個人で加入した保険の保障上限額 - 銀行が受け取るローン時に加入した保険の保障上限額)しか
回ってこないと考えた方が良いのでしょうか。
頭が痛い~。

この回答への補足

今回の私の件で対応してくれています国民生活センターの方によりますと申し込み書郵送タイプの保険契約は本当にトラブル多いそうです。
その多くが契約内容を誤解させやすい表現からの勘違いや、契約時に念を押して確認させねばならないような重要な項目に関しての説明不足から来るそうです。

>抵当権が銀行にある限り、いかなる損害保険に入っても・・・

火災保険の場合は何社何契約しようが、ローン完済しない限りどうやらそのようですね。

補足日時:2008/07/10 20:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/10 21:07

これらは損害賠償保険です。



損害賠償保険の考え方は、幾つ入って居ようが、実際の損害を上限としたものが支払い上限になります。

そうしないと、自分で放火して余分に保険金を受け取ると言う事が起ってしまうからです。

約款などに記載されているはずです。
約款を見ないのは契約者の落ち度であって、保険の提供側の責任では有りません。

この回答への補足

「この2点お教えください。」と私は書いた上、加えてあえて柔らかい表現で質問事項以外の書き込みは遠慮してくれと遠まわしに書いたのですけどね。
にも拘らず質問事項の以外の話だけで回答の書き込みはナシですか・・・ヤレヤレです。

「約款を見ないのは契約者の落ち度」なのですか?これもヤレヤレです。こんな乱暴な話が全てまかり通るなら、専門知識のある会社が知識弱い立場の消費者をどんなに食い物にするでしょうかね?でも事実は違うのですよ。

ご存じないようだが、契約行為に至る過程において錯誤や不実告知等があった場合には契約行為行為自体を無効に出来る場合だってあるのです。(民法第95条・消費者契約法4条1項1号)
また消費者が著しく不利となる特約なども無効となるケースもあるです。

私の場合は全労災の職員の薦めで契約しています。そしてその時に差額分の話は一切されませんでした。よって今回は上記の項目が該当する可能性が高いと思ってます。

補足日時:2008/07/08 08:07
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この回答へのお礼

内容はともかく意見を寄せてくれた事には御礼申し上げます。

お礼日時:2008/07/10 21:09

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