20年前に父がA氏に対しお金を貸しましたが返済が滞っていました。
昨年提訴し母に1,000万円、私に500万円、姉に500万円の支払い判決が出ましたが、A氏は当然支払う能力がありません。
競売よりもA氏の土地家屋を代物弁済してもらおうと思っています(A氏は身寄りがないため競売にかけた場合行き先がありませんので)。
A氏には「仮登記」をする旨は伝えてありますし、了解も取ってあります。
そこで、A氏の気が変わらないうちに仮登記の手続きを行いたいのですが、法律知識が皆無である一方司法書士に依頼するお金もないものですから、どなたか具体的な手続き方法とそれに要する概算費用をお教え頂けませんでしょうか。
尚、債権額は2,000万円ですが土地家屋の価額は判りません。但し、不動産屋に聞いてみたところ実際の売買価格は1,200万円程度と言われましたので、代物弁済の額としては問題ないと思います。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご存じかと思いますが、代物弁済予約とは・・
「借金を返せない場合は、代わりにその不動産をもらいますよ。」という目的で
登記するものですよ?
すでに債権を認める判決も出ているようですから
セオリー通り、差押~競売と移行なさるのが順当ではないでしょうか?
また、競売になったら行き先がない債務者が住居している不動産を
代物弁済等を使って貴方の名義にし、その後どうなさりたいのですか?
No.1
- 回答日時:
詳しい手続に関しては専門家に任せますが、一つ気付いたのは代物弁済予約の仮登記ではなくて代物弁済そのものではないのですか?
今の段階で予約だけしても意味がないでしょう。判決は出ている様子で担保として抑える段階は過ぎています。
それと、管轄の法務局で相談するだけなら無料ですよ。
この回答への補足
早速のアドバイスありがとうございます。
法律知識が無いもので間違った理解をしているようです。
では、「代物弁済そのものとしての仮登記手続きはどのようにすれば良いのか」に質問を変えさせて頂きます。
宜しくお願いいたします。
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