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タクシーの配車を拒否されました。
私は飲食店をしています。先日お客様から「Aタクシーを呼んでほしい」とお申し出があり、Aタクシーに配車依頼の電話をかけました。
そこで以下の様なやりとりがありました。

私:「○○市××の※※※(店名)ですが、配車お願いします」
Aタクシー:「今、車が出払ってて行けないです」
私:「では、あとどれくらいお待ちすれば空いている車を回していただけますか?」
Aタクシー:「行けません」
私:「お客様がそちらの会社をご希望なんですが・・・ご無理でしょうか?」
Aタクシー:「上の者から、そちらの住所の店※※※には車を回すなと言われてますので」
私:「・・・・え? どうしても無理ですか?」
Aタクシー:「はい。無理です」

他にもタクシー会社はあるので、そちらに頼みましたがAタクシーには納得いきません。
これは、私の店への嫌がらせなのでしょうか? こちらはご近所への迷惑にならないよう注意していますし、お客様が大声で騒ぐ事もありません。
少し排他的な感じのする町ではありますが、まさかタクシー会社に「あなたの店には車を回さない様に上から言われている」と言われるとは・・・Aタクシーの運転手が乗客に「※※※(私の店)はおいしくないですよ」なんて言ってるのでは?と疑心暗鬼になってしまいます。

Aタクシーに電話か文書で「なぜ配車拒否をするのか理由を教えて下さい」と尋ねようと思いますが、その前に何か法的な知識が必要なら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正当な理由なく運送の引き受けを拒絶してはならない、と規定しているのは道路運送法の第13条です。



第十三条  一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一  当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二  当該運送に適する設備がないとき。
三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四  当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五  天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六  前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「道路運送法」ですね。もう少し詳しく調べてみます。

早速回答して頂きながら、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2008/07/16 07:29

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