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ニュースでウンザリしています。税金の面から言うと、金品を受け取った側に確定申告の義務があると思うのですが、贈与税だと110万円にならないから、セーフですか?
ああいうヤシには、重税かけたらいいとおもうのですが、何かないでしょうか?

A 回答 (2件)

提供側の110万円で判定?


受取った側の110万円で判定。
贈与にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/15 09:52

>金品を受け取った側に確定申告の義務があると思うのですが…



職務に関連して受け取る金品は、税法上の贈与ではなく、あくまでも所得税が課せられる性格のものです。

給与と併せて確定申告をしていれば、税法面に限っては問題なかったとも言えますが、申告などとうぜんしていないでしょうね。

「お金 (商品券) は確かに受け取ったが、何のお金か分からなかった」
などととぼけているのは、
「職務に関係するお金とは思わず、贈与税の基礎控除内」
とでも言いたかったのかも知れませんね。

>重税かけたらいいとおもうのですが…

警察の捜査が一段落すれば、税務署も動き出しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。読みの深さに感心いたしました。

お礼日時:2008/07/15 09:52

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