No.4ベストアンサー
- 回答日時:
特定できないので勝手に想定します。
1 日本人である場合
=侮辱罪 名誉毀損、プライバシーの侵害は同じケースが疑われます つまり事実の適示(第3者に、以前の国籍を伝えて悪い評価を告知するなどの具体的事実)または風説の流布 によりあなたの信用を著しく傷つけて具体的に損害を負わせた事、、または明らかにその危険を及ぼしたこと。
具体的に証拠が直接的にある場合、申告した場合民事訴訟ということになり、訂正 謝罪広告や損害賠償金の請求を求めることが出来ます。
話し合いによる解決をはかるべきものの場合は、家裁 地裁もあります。これは 非公開のものが多いです。
但し気をつけるのは 人権はすべての人に(法人にも)在りますから一方的な主張ではなく 両方の 侵害した、された権利、そのレベル、違法行為の内容、過失 故意の責任なども相殺して考慮されます。 合理的な理由があったり逆に 犯意 動機なども判断には重要です。調停などの話し合いの場合は基本的には譲歩して合意することが目的です。
刑事事件としての名誉毀損は警察にもって行きますが 受理されるだけの物かどうかは 最低でも行政書士 司法書士に確認して持っていったほうがいいでしょう。
刑事でも民事でも訴えるとなると、本人にとってマイナスになることもあるので、申告するかどうかで罪が問われることになります。(訴訟は公開で、内容、記録が残ります)
和解条件の駆け引きで起訴することも警戒されますので刑事訴訟をしても 不受理もあります。
個人間の権利の侵害がメインなら民事で損害賠償を請求することになると思います。
具体的なことは分かりませんのでこれ以上はなんともいえません。
No.6
- 回答日時:
法務省人権擁護局が「インターネット人権相談窓口」を開設していますので
メールなどでご相談になってみてください。誠実に対応をしてくれますよ。
参考URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
No.5
- 回答日時:
> 人種差別の差別は 何の法律に適用されるのですか? あと、以前 暴行行為をしたため、暴行罪 名誉毀損罪 侮辱罪 と プライバシーの侵害は何の法律が適用されますか?
ご質問の意味がよく分からないので推測でしか回答できませんが。
人種差別の態様は様々ですので、人種差別をしたことそれ自体を処罰する法律はおそらく無いと思います(あるかもしれませんが勉強不足でわかりません。)。
例えば、人種差別によって雇用上不利益を受けた場合には労働基準法等で罰則があります。また人種差別が名誉を毀損すれば名誉毀損罪(刑法)又は民事の不法行為に基づく損害賠償、プライバシー侵害でも損害賠償ということになると思います。
暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪はそれぞれ刑法に規定があります。
プライバシー侵害そのものを処罰する法律は無いと思います。(もしかしたら私が知らないだけであるかもしれませんが。)
プライバシー侵害の態様が様々であること、プライバシー権の内容が判例でも明確にされていないことも、プライバシー侵害自体が規制されない理由の一つだと思います。また名誉毀損とも重複する部分がありますし。
プライバシー侵害は個別法に規定がないかぎり、民法の不法行為に基づく損害賠償に限られると思います。
回答が意図に沿わないかもしれませんが、そのときは出来ればもう少し質問を分かりやすくしていただけるとありがたいです。
No.3
- 回答日時:
憲法は国から国民を守るものなので、国民同士では憲法に反したこと自体はなんら刑罰の対象ではありません。
名誉毀損罪(刑法230条) 三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条) 拘留又は科料
個人情報保護法がどちらを指すのが一般的か知らないので、
個人情報の保護に関する法律(罰則は56条以下) 最高で六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(罰則は53条以下) 最高で二年以下の懲役又は百万円以下の罰金
他にも監禁罪や殺人罪も人権を侵害するものに対する刑罰でしょう。
法律違反というのが何を指していらっしゃるか分かりませんが、刑法や法律の刑事罰規定に定められていない場合には刑罰はありません。(これは憲法が定める罪刑法定主義です。)
他の手段としては人権侵害を受けた(例えばプライバシー侵害)場合には民事訴訟で損害賠償請求することが考えられます。
警察に届けた場合どうなるかの意味がよく分かりませんが、一応調書を取られたり、裁判になれば証人として呼ばれたりするでしょう。
回答ありがとうございました。
ああ。 憲法に特に罰則は無いのですか・・・
人種差別の差別は 何の法律に適用されるのですか? あと、以前 暴行行為をしたため、暴行罪 名誉毀損罪 侮辱罪 と プライバシーの侵害は何の法律が適用されますか?
No.2
- 回答日時:
憲法は各法律の底流を流れるものですから、憲法に罰則が
ある訳ではありません。しかし、各法律を解釈する時、憲法に
違反しないようにします。
第一に、相手の行為が刑法に触れたときだけ警察に訴えることが
出来ます。
第二に、警察に訴える程でなくても、人権侵害があれば法務省の
中に人権に関する相談室があったと思いますが。(昔のことなので
よく覚えていません)
質問が抽象的なのでよく分かりません。
No.1
- 回答日時:
人権侵害等?憲法違反?憲法25条の最低限の文化的生活を営む権利?生活保護受給手続きでの水際作戦のようなものでしょうか?
違憲判断は最高裁で行われると思いますが その前に法律違反以外で憲法違反。合法的違憲行為?=合法ではないでしょうか?
明らかな人権侵害とは、どのようにしてその人の どのような権利を どのくらい侵害しているのでしょうか?そこにどのような被害が発生しているのでしょうか?それによって民事 刑事の該当する法律に照らして客観的に判断されるべきものです。なお 刑事でなければ警察は?ですが、分からない 急いでいるのであれば相談するだけでも相談したほうがいいですよ。
回答ありがとうございました。
ああ。 憲法に特に罰則は無いのですか・・・
人種差別の差別は 何の法律に適用されるのですか? あと、以前 暴行行為をしたため、暴行罪 名誉毀損罪 侮辱罪 と プライバシーの侵害は何の法律が適用されますか?
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