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入学しなくても学費請求されてしまいますか?無許可の専門学校です。

先日、某無許可の専門学校の説明会に行ってきました。
その時に入学願書なるものをその場で書かされてしまいました。

本当に自分も馬鹿だったと思っています・・・

その時は入学するつもりだったしそれなりに有名で安心しており、入学するつもりではいました。
ただ、いきなり願書を書かせたり不審な点が多々あったのでネットで評判を見たところあまり良くないとわかりました。

そしてよく考えた上で、その学校は辞退することにし、
説明会の3日後くらいに電話で辞退を申し入れました。
電話で話した方は「今、担当者がいないので、また担当者から連絡するかもしれません。」
と言い、私は「もう決めたことなので、特にお話しすることはないと思います」と言って電話を切りました。
今3連休なので休み明けに電話がかかってくるかもしれません。

心配なのは、学費を納入しなくてはいけないのか、ということです。

入学の手続きは
「説明会」

「申込手続き(願書の記入)」(ここまでやりました。印鑑は押していません。)

「学費納入」

「学校が納入確認、在籍確定」

とプリントに説明されています。
さらに、「原則として申込後の入学辞退はお受けできかねます」と書かれています。
それからデザイン系の勉強なのでクーリングオフ・中途解約はできないと学校側は説明しています。

この場合、学費は払わなくてはいけないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>無許可の専門学校



そんなものはありえません。あれば違法です。
それは専門学校ではなく、各種学校や習い事のスクールではありませんか?

考えるよりも、先方と話し合ってみることが先決ですね。
それで、結局どうなりましたか?

もしも納得できない内容なら、法テラスや消費生活センターなどに相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答いただいたのに遅くなってしまい申し訳ありません!
結論からお話しすると、何もトラブルは起こらず、キャンセルができました。

>そんなものはありえません。あれば違法です。
それは専門学校ではなく、各種学校や習い事のスクールではありませんか?

そのとおりです。
私の説明が間違っていました。「無許可」でなく「無認可」で
「学校法人」ではないということです。
習い事のスクールってことですね。

実はこれを書きこんだと同時に、学校にもう一度連絡し、消費者センターの方にも相談させていただいてました。
相談員の方に詳しく状況説明して、クーリングオフはできないと
言われていたのでどうなることかと思いましたが…
学校側は「申込はしているが、入金されていないので確定ではない」ということで、
キャンセルの書類を提出して今回の件は終了となりました。

学校の評判をちゃんと調べなかったことや、無駄にトラブルにならないか
心配になったことなど全て自分の焦りやら怠けが原因で
本当に勉強になりました。。

御回答いただきありがとうございました。


ちなみに以下は消費者センターの方からの処法のアドバイスです。
滅多にいないと思いますが…同じ状況で困っている方の参考になれば。。

1、キャンセルについて話した電話を録音する。
2、電話でキャンセルOKと聞いたら、FAXで改めて学校にキャンセルを許可されたことを連絡する
3、キャンセルの書類がある場合はコピーを取って配達記録で送付する

お礼日時:2008/08/15 17:27

デザイン系はクーリングオフができない?


誰が決めたんでしょうか?少なくとも日本の法律はそうではありま
せん。

このような消費者問題では何が一番厄介かというかと、相談者のよ
うに業者に言いくるめられてしまう人が多すぎるということです。
私は回答ナンバー1で特定商取引法に言及しましたが、相談者は
特商法の事少しでも読んでみましたか?書籍も多数ありますし、
調べる事も容易です。その程度の事もしないで、専門学校の言い分が
正しいとお思いのようですが、その姿勢は褒められるものではありま
せん。ましてや成人しているのに…

弁護士などの依頼すれば10万程度はすぐにかかってしまいます。
多分貴方は、「紛争を解決したいが、お金払うのは嫌だ」という
タイプだと思います。そして自分でも解決する努力をしないから
そのまま泣き寝入りするのでしょう。

あなたに朗報があります。一円もかけないで解決する方法があります。
それは、「あなた自身が解決する事」です。10歳ぐらいの子供でも
できる事です。「正しい事」を言えばいいんです。具体的に言うと、
「特商法で認められているクーリングオフの権利を行使します。」
これで終わりです。

このままでは貴方はきっとマルチや美顔機(女性でしたら)の悪質商法にも引っかかると思いますよ。少し厳しい言葉を使ってすいません。
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もし未成年であって、親の同意がなければ、契約を無効にできます。


学校に印鑑も押していないなら、親の同意書などは一切出していないと思います。民法5条
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相手方の専門学校がどのようなものなのかは文章中からは判然と


しませんが、一般的に専門学校やエステなどの契約は、特定商取引法
41条以下で規制されています。この事の意味は解りやすくいうと、
「問題の多い業種なので特別に多くの規制がなされている。」
という事です。

結論から言うと、クーリングオフ及び中途解約ができます。
クーリングオフは契約書面を受け取ってから8日以内だけ行使できる
「権利」です。まずはクーリングオフを考えるのがいいでしょう。

少し確認したいのですが、まず1点目。通常願書を書くだけでは、
契約は成立していないと思います。何か学科試験や実技試験を経て
入学許可が下りるのではないでしょうか。そしてその後に、入学
手続きに入るのではないでしょうか。
次に2点目。万が一入学契約が成立していたとしても、専門学校等は
特定商取引法で厳しい行為規制がされているのは前述したとおりです。
その中で「書面の交付義務」というのがあります。その中に前述した
クーリングオフに関することが書いているはずなのですが、それは確認
できていますか?もし、契約したにもかかわらず、その書面を受け取っていなかったら、当該業者は、法律違反をしていることになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

残念ながら成人しています。。
成人してこんなトラブルはお恥ずかしいですが・・・

それから、デザイン系はクーリングオフは対象外になるみたいです。
対象となるのは、英会話やパソコン系のものらしいです。

補足日時:2008/07/20 22:46
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