A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
前職、不動産管理会社です。
押し入れ内のカビについての、大家さんや管理会社への請求は難しいものと思われます。少し掘り下げますと、「カビ」の発生については、どの建物でも起こりうる事であり、又、使用者の注意によって防げるものと判断される為です。賃貸住宅の居室内は、賃貸開始と同時に、居室内を占有する権利が発生するとともに、善管注意義務を負います。退去時のリフォーム代などを巡る中でも、この善管注意義務違反は借主の責任として請求されます。カビもそのうちの一つの事例としてあるわけです。
とはいえ、何事にも限度というものがありますので、もし、限度を超えた範囲のものであれば、それは相談したほうがいいと思います。経験上、あくまで「相談」という形にした方いいです。あまり強く言うと、相手も人間なので、先述の善管注意義務を言われてしまいます。そこで何かをしてくれるかしてくれないかということではなく、今の現状を、管理会社へ伝えることが大切です。今回発生した押入れのカビについてその現状を報告しなかったために退去時に請求され、「なんでその時に言ってくれなかったんですか?」なんて言われることはよくあることです。不動産屋の逃げ口上の一つですよ。
補償については、賃貸住宅ということであれば何らかの保険にご加入かと思いますので、そちらの中に何かあてはまるものがないかを探ってみてみたらいいかと思います。
最後に、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の中にある、「結露を放置した為に拡大したカビ・シミ」という事例には、「結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、ふき取る等の手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる」とあります。ただ、押入れ内が「壁」に相当するかどうかは分かりませんが、基本的にはここらへんが適用されると思われます。
No.4
- 回答日時:
大家の義務として
賃貸する物件を賃借人に対して通常の使用に適する状態で貸すことが契約上の義務としてあります。
もし、カビが著しく酷く、社会通念上、居住に適さない程の状態であれば貸主として不完全な契約の履行をした事になります。
しかし、大家に責任を求め、損害賠償を求めるには
「貸主の責に帰すべき事由」つまり、大家に故意・過失があるかが要点になります。それを立証して争うとなるとなかなか大変です。
カビと構造の欠陥の因果関係を立証する。
借主の用法の問題(換気不十分等)ではない事を立証する。
誰が使っても、通常の用法でカビが著しく発生する事を客観的に証明。
などが証明できれば大家に損害賠償を求める事が出来る可能性があるでしょう。
交渉やクレームを付ける事は可能かもしれませんが、結果は先方さんの考え方次第でしょう。簡単に大家が保証に応じることは無いでしょう。
交渉結果に納得できなければ、上記の内容で法定で係争するしかありませんよね。
やはり、日当たりは大切ですね。また、コンクリート造の建物は完成間もない頃は湿気が多いと聞いた事があります。(水で練って作るから?)1Fも湿気が溜まりやすいですよね。
No.3
- 回答日時:
無理です。
壁などにカビが残っていると、逆に清掃費を請求されます。
No.1
- 回答日時:
>賃貸開始には押入れの湿気は聞いておりませんでした。
湿気がないとは言っていませんと言われるのが落ちでしょう。
日本の家屋はお仕入れ等に湿気があるのは、当たり前の
現象でしょう、そのための対策商品もあるわけですから
要求は無理でしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
確かに湿気がないとは言われませんでしたが、じめじめ感はあったので、カビキラーで掃除した後、湿気取りを大量に入れました。
それでも箪笥の裏側に黒かびが生えてきてしまいました。
それでも、どうしようもないのでしょうか。
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