A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>1年間の変形労働時間制を考えています。
導入を考えているのでしょうか?それとも言葉の意味を考えているのでしょうか?
>時間外・休日労働協定において延長時間の限度という項目がありま>す。「延長時間」=残業時間 でしょうか?
何かの設問にそうあるのでしょうか?でなければ 御社の労使協定ですよね? 質問のの意味がつかみかねますが 「時間外と休日に関する労働協定」において「延長時間の限度」という言葉どおりの意味ではないでしょうか?
所定時間は事前に定めるものですから延長とは言わないと思う、一日に所定時間として働かせる時間の限度は労基法以下でOKです 協定がそれ以下に定めていれば守らないといけない。 実際にはこれを変える為に、一年単位の変形労働時間制を導入するのでなければ、意味がないように思えます。
>また「対象期間が3箇月を超える1年間の変形労働時間制」
>とは「3箇月以上の1年間の変形労働時間」を採用した場合と
>理解してよいのでしょうか?
もし 一年間の変形労働制の導入を考えているというのでは 目的がはっきりしません。 しかも 一年単位の「対象期間3ヶ月以上」というのにこだわる理由はどのようなメリットを考えてのことなのでしょう?
一ヶ月単位 一年単位での対象期間3ヶ月未満ではだめなのでしょうか?
よく分からないままなので、雑な回答ですが、
手続きを考えると「一ヶ月単位(協定不要)」でもいいような気がします。
「3ヶ月を超えての対象期間」というのであれば週40時間平均の制限や48時間以上の所定労働週の制限が付きますので 規模や業種による特例の44時間が適応される事業所では大変です。
「労使協定も必要」なので 就業規則の変更で導入というわけには行かない。いずれにしても社労士にタイムテーブルのサンプルを作ってもらってから 協議したほうがよいと思います。
もし 勉強中の方の質問だったら、基本のテキストで 各変形労働時間制の 使用者にとってのメリットとデメリット 労働者のメリットデメリットを押さえるといいと思います。 文面グダグダで御免なさい。以上です。
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