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現在、妻50歳が会社勤めをしておりますが、8月20日で会社を退職する予定です。妻は障害厚生年金の3級を受給していますが、失業給付の欄に障害者は失業給付を360日受給できるように書いてあります。
勤続年数は9年ですが、精神障害3級の手帳を持っています。
障害厚生年金と失業給付は同時に受けられるのですか?
急いでいるのですみません。どなたかお助けください。
失業給付の要件は仕事が出来るのに見つからない人が対象かと思いますが、精神障害でも受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> つまり、どう考えても待機期間は必要と言うことになりますよね?



はい。
当然のことですが、正当な理由のない自己都合退職に過ぎなくなってしまいますから。
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この回答へのお礼

今回の件、すごくわかりました。詳しい説明をありがとうございました。退職前に疑問が解決できてよかったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 09:35

障害そのものを理由とした病気退職ではない、とのことですから、


通常の自己都合退職(「正当な理由のない自己都合退職」)と同じで、
待期7日と給付制限期間3か月が生じます。

★ 障害そのものを理由とした退職
精神障害であれば、精神障害のために労務継続が困難であって、
退職して心身安定に努めることが望ましい、と
医師があらかじめ診断することが必要。
かつ、退職前に、配置転換等の形で、
職場が精神的負担等を軽減するための物理的努力を行なっている、
ということも必要。
このような経過があれば「正当な理由のある自己都合退職」とされ、
給付制限期間が生じない。
しかし、このような経過がないと、自己都合退職であっても
「正当な理由のない自己都合退職」(一般的な自己都合退職)といい、
給付制限期間が生じる。

以下の「就職困難者」に該当する場合であっても、
自己都合退職(「正当な理由のない自己都合退職」)の場合には
給付制限期間3か月が生じますので、注意して下さい。
(障害そのものを理由とした退職であれば、そうならないのですが)

精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者、ということですから、
「就職困難者」として所定給付日数が増えますが、
それだけのことで、
初めての求職登録手続のときに手帳を示せば足ります。

なお、「就職困難者」として認められるためには、
通常の一般求職登録ではなく、障害者求職登録となります。
(障害者雇用促進法による特別な採用枠を適用します。)

このことは、あらかじめ承知しておいて下さい。
精神障害の事実を隠した求職活動はできない、ということです。
逆に、精神障害の事実を隠したいというのであれば、
それは自由ではありますが、所定給付日数増などの恩典は
一切ありません。

なお、現実問題として、
精神障害を持つ者は勤務継続に支障が多く、
労務管理上の難点があることから、採用に結びつきません。
こと「精神障害」の場合の採用は、
手帳のある・なしや、就職困難者になる・ならないとは、
あまり関係がありません。

上述の「初めての求職登録手続」のときには、
医師の診断書等も必要ありません。
実際に就職先が見つかるかどうかはさておき、
働ける状態である限りは不要です。

診断書が必要となるのは、
1.求職登録手続をする時点で傷病のために明らかに働けないことが
 確実であるとき
(⇒ この場合は「受給期間延長手続」を考える)
2.いったん求職登録手続をしてから30日を過ぎたあとに
 新たな傷病を負って働けなくなったとき
(⇒ この場合は「傷病手当」を考える)
のいずれかです。

その他、ハローワークがいろいろと指示をしてくると思いますので、
それらに従って下さい。

この回答への補足

妻は会社に対して自分が精神障害者として年金の受給及び障害者手帳を持っていることは通知しておりません。医師の労務継続が困難であって
心身安定が望ましいとの診断書は書いてもらえますが、会社が配置転換などはしてくれないでしょう。離職票も多分ですが、転職のためと書かれると思います。つまりどう考えても待機期間は必要と言うことになりますよね?

補足日時:2008/07/26 23:58
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この回答へのお礼

いろいろと詳しく書いていただきありがとうございました。
大変参考になり、ハローワークにもいろいろと細かく聞くことができそうです。これからの生活が大変ですが、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 00:07

障害厚生年金と雇用保険の基本手当(「失業給付」)は同時に受給することができます。


(健康保険の傷病手当金と障害厚生年金とでは、同時に受給することができません。)

雇用保険の基本手当は、心身が健康で積極的な求職活動が可能な方が対象です。
そのため、傷病や障害により求職活動が不可能だと、基本手当を受給することはできません。
つまり、精神障害の重さにより求職活動が不可能であれば、基本手当を受給できないことになります。
いくら所定給付日数があろうと、求職活動がまともにでき得ないような状態で受給しようというのでは、違法行為です。

この場合には、傷病や障害の程度が軽くなって求職活動が可能となるまで、基本手当の受給を先延ばしにします。
これを「受給期間延長手続」と言います。最大3年延長されます。
離職後、求職活動が不可能な状態が30日以上継続されたとき、その日から30日以内に、医師の診断書を添えて手続きを行なって下さい。
(要するに、離職後2か月以内に手続きを行なうわけです。)

逆に、求職活動が不可能な状態が上記の30日に満たない場合には、基本手当の受給を通常どおり行なってかまいません。
但し、その後病状が悪化して求職活動が不可能となった場合には、所定の手続きを行なって、基本手当の代替となる傷病手当(健康保険の傷病手当金とは別物です。混同しないで下さい。)を受給できます。
ただ、傷病手当は、その病状が軽癒して傷病が完治した、と認められた後にまとめて支給されるもので、いわゆる「闘病中」には受給できません。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。妻に退職理由は病気に起因するものではありません。人間関係の悪さから来るものです。間接的には不定期に休みをとると言うことは病気から来ているものですが。実は夫である私もうつ病で障害厚生年金の2級を受給しています。今は仕事はしていません。妻もうつ病で3級ですが、年金を受給しています。そこで質問なのですが、妻が退職してハローワークで失業給付を受ける際に
失業給付は心身が健康で積極的な求職活動が可能な方とありますが、精神障害者手帳を持っていて同時に受給するにはどういう形で証明すればいいのでしょうか?また、待機期間はやはり3ケ月と7日なのでしょうか?

補足日時:2008/07/26 14:12
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この回答へのお礼

すみません、質問がダブってました。30日以内に働けるという証明は医師の診断書が必要なのでしょうか?これで聞きたいことは終わりです。細々した質問ですみません。いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2008/07/26 14:43

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